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確定申告が必要かどうか

自ずから調べては見たものの分かりずらかったので質問させていただきます。 今年の1年間コンパニオンとしてバイトをしていたものです。 来年、父の会社に非課税証明書を提出する必要があり、その過程で給与?所得?が申告されていないことによってバイトの事がばれるのを防ぎたいです。 そのために、非課税証明書に自分の稼いだ分のお金を記載したいのですが手続きの仕方がわかりません。 確定申告になるのでしょうか? お給料からも10パーセント引かれていません。 また、源泉徴収票もないです。 お店側に相談したところ、いつどれだけ稼いだかというデータを渡し、それ以降の手続きは女の子に任せていると言われました。 お力をお貸しください。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • munorabu
  • ベストアンサー率56% (628/1121)
回答No.3

》お力をお貸しください。よろしくお願いいたします。 「いつどれだけ稼いだかというデータを渡し、それ以降の手続きは女の子に任せている」ということなので、店側は個人事務所にタレント派遣を依頼したという前提ですから、個人事業主として令和2年2月16日~令和2年3月15日間で所得税の確定申告が必要です。 白色申告になりますし、コンパニオン収入から活動経費を差し引いた所得が38万円を超えるとお父さんの扶養から外れ、非課税証明書の提出も出来ません。 税理士に相談されることをお奨めします。 》バイトの事がばれるのを防ぎたいです。 給与所得では無く事業所得ですので、扶養控除の基準は103万円では無く38万円です。 所得を出したくないというお気持ちは察しますが、虚偽により非課税証明書をお父さんの会社に提出すると判明した場合にはお父さんに影響が出ます。 正直に話をして確定申告する方が無難です。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.2

確定申告をして下さい。 取得税と市県民税の支払いが生じます。

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.1

確定申告書”公文書Form書類の入手が、必要でしょう。・・・ 投稿者様”在住”市町村か、近隣税務署へ”出頭されて”当該組織職員様へ”ご相談を されますのが”後顧なく、ご納得出来ますでしょう。 給与総額年収1500万円に満たない場合は、申告申請は不要でしょう。

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