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年金受給について
年金受給についてご質問させて頂きます。 11月1日に父がなくなりました。 年金は、前の2カ月分を翌15日に支払われると聞きました。 父の場合、11月1日になくなったので、12月号15日には未支給として受け取る事は出来ますか? その際、「生計同一関係に関する申立書」を提出すれば、配偶者ではなく子供に振り込まれますか? 配偶者がいる場合は、必然的に配偶者なのでしょうか。 経済的援助物資がかなりあったのでせめて本人が貰うべきお金で永代供養などをしてあげたいと思いまして。 詳しい方がいらっしゃったら教えて下さい
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年金の支給は、受給権の生じた翌月分から始まり、権利消滅事由が生じた月の分までで終わります。 受給者の死亡は権利消滅事由の1つになりますので、死亡日が11月1日であるのならば、11月分までが支給されます。 ただし、年金は前々月分と前月分との2か月分が直後の偶数月に支払われる、という決まりになっているため、2019年は、12月13日にならなければ10・11月分は入金されません。 なお、この10・11月分については、本人死去によって本人自身が受給することができないため、遺族が代わって受け取ることになります。 これを未支給年金といい、遺族による所定の請求手続が必要です。 受け取れる遺族の範囲は遺族年金と同じで、かつ、優先順位があります。 配偶者がいる場合(生計維持要件=年収850万円以下)には、必然的に配偶者となり、後順位である子以下が受け取ることはできません。 生計維持関係の運用に関しては、国の通達(厚生労働省年金局長通知)である、「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」(平成23年3月23日付け/年発0323第1号)によります。 住民票の同一世帯であるとき・住民票上は別世帯だが住民票の住所が同一であるときは、必然的に配偶者が最優先されます。 また、住民票が異なっている・別住所である場合でも、以下のどれかに該当するのであれば同様です。 ◯ 実際に起居が一緒で、かつ、消費生活上の家計も一緒 ◯ 病気療養等の止むを得ない事情によって住所が住民票上で異なっているが、以下のア~イのような事実が認められ、その事情が消滅したときに「起居が一緒で、かつ、消費生活上の家計も一緒になる」とき ・ア)生活費、療養費等の経済的な援助(仕送り等)が行なわれている ・イ)定期的な音信(手紙や電話等のやり取り)・訪問が行なわれている 法的な婚姻関係の存在が優先する、ということも考えに入れる必要があります。 つまり、配偶者がいる以上は、子が未支給年金を受け取れることはないのです。 (事実上、配偶者も亡くなっているときに限られてきます。)
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- KappNets
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次の記述をご覧ください。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/20140731-01.html 1. 「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。提出先は、年金事務所または街角の年金相談センターです。(詳しくは年金ダイヤルまたは年金事務所問い合わせます) 2. 年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。 3. 亡くなられた方に一定の遺族が居る場合、遺族年金等を受け取ることが出来ます。(その方と生計を同じくしていた (1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他)
- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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年金の受給権は、一身専属権ともいい、本人の死亡によって消滅します。 つまり、遺族への相続の対象とはなりません。 未支給年金の受給は相続ではなく、あくまでも「代理受領」に過ぎません。 なぜならば、先述したように、本人が生存していた時の年金受給権(あくまでも本人の権利=一身専属権)だからです。 この点に関しては、くれぐれも勘違いをなさらぬようにして下さい。 (したがって、相続のカテゴリでの質問ではいささか不適切であり、本来ならば年金のカテゴリで質問するべきであった内容です。)
- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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本人死去に伴って、遺産分割協議が完了するまでは、本人口座が凍結されます。 すなわち、原則として、本人口座への入出金ができなくなります。 その他、いろいろな制約がありますので、必ず、法的なことをご確認下さい。 傷心のところ、たいへんではありますが、非常に大事なこととなります。 以上により、本人口座への振込(12月13日)ということはなくなりますので、大至急、未支給年金および遺族厚生年金の手続きが必要となります。 いずれも、所定の遺族(生計を維持されている遺族であって、かつ、最も順位が先の者)が受け取れます。 なお、こういったことはネットでのQ&Aに頼るのではなく、必ず、年金事務所に詳細をお尋ね下さい。 (いろいろと細かい差異等によって、例外等が生じるケースがあり得るため。)
お礼
有難うございました。 明日にでも年金事務所に問い合わせをして、出向いて相談して来ます。
お礼
有難うございました。