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<妻の年金受給について>
本人のデータは1947年11月生まれ、被保険者期間は446月です。本年(2008年)より基礎部分を受給し始めました。11月からは定額分も支給されるようです。 保険事務所の話では,加給年金も出るので,配偶者(1937年生まれ)の所得証明(157000円程)を出すよういわれ、戸籍抄本と共に提出しました。 加給年金支給の年齢制限に,配偶者が65歳以下というのがあるとおもいますが。 基本的なことで恐縮ですが教えていただければと思います。
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noname#210848
回答No.3
加給年金ではなく配偶者(1937年生まれ)に振替加算がつきます。社会保険事務所の言うとおりです。
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- naocyan226
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回答No.2
配偶者の加給年金は、一種の「扶養手当」みたいな意味です。配偶者が65歳に達すると、その配偶者本人が老齢基礎年金が受給できます。従って、「扶養手当」は無用になります。 同じように、「240ヶ月以上の年金加入で受給している者」「恒常的に800万円を超える収入がある者」、これらの者も扶養手当が無用ですから、加給年金はつきません。
質問者
お礼
社会保険事務所の勘違いでしょうね。 ご丁寧にありがとうございます。
- ruto
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回答No.1
加給年金支給条件は (1)配偶者が65未満 (2)240ヶ月以上の年金加入で受給していないこと (3)恒常的に収入が800万円以下 とかの条件があったと思います。 だから加給金はないと思います。 反対に、1937年生まれの質問者にはこれまで、加給金は付いていたのでしょうか。
質問者
お礼
早速ご教示ありがとうございます。 私は厚生年金の被保険者期間が10年に満たないので、付いていません。
お礼
そうですか、振替加算に変わるんですね。 社会保険事務所でもう一度確認させます。 有難うございました。