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年金の受給について
年金は偶数月の15日に支給されますが、その月の15日以前に受給権者が死亡した場合でもその月の分は遺族が受け取ることができるのでしょうか?(前2か月分ということなので・・・)
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遺族の者が、未支給年金を請求すれば、受け取ることができます。 今月を例にとると、 2月1日に亡くなっても、2月29日に亡くなっても、 2月分の年金まで支給されます。 2月分の年金が振り込まれるのは、4月13日です。 (※4月15日が日曜日のため、振込日は金曜日になります) よって、4月に振り込まれる分まで、受け取ることができます。 本人が亡くなった場合、死亡届を提出する必要があります。 死亡届と同時に、未支給年金の請求をすることができます。 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/kokuho/1206431998858.html 必要書類等について、こちらに詳しく載っています。
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- misawajp
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回答No.1
遺族が受取ることはできません 死亡した人の口座に振り込まれます つまり相続財産です それを受取るには相続手続きが必要です 遺族年金に切り替えられる年金でしたら変更の手続きを行えば、それ以降は遺族の口座に振り込まれます
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 ※死亡すると本人の銀行口座は閉鎖されると思うのですが、それでも入金されるのでしょうか。
お礼
きめ細かなご説明でとても参考になりました。 ありがとうございました。