※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労災保険の遺族補償年金の受給資格者について)
労災保険の遺族補償年金の受給資格者について
このQ&Aのポイント
労災保険の遺族補償年金の受給資格者や受給権者について説明します。
年金額の決定には遺族の数が関与しており、転給によって遺族の数が変わることもあります。
配偶者や子など、労働者が死亡時に生計を維持されていた者が受給資格者となりますが、転給のタイミングで対象者を決定しなおすことはありません。
はじめまして、労災保険について勉強している者です。
基本的なことですが、どなたか教えてください。
労災保険の遺族補償年金ですが、次の言葉の意味が理解できず苦しんでいます。
(1)受給資格者
(2)受給権者
(3)遺族
1:受給資格者は、労働者が死亡時に生計を維持されていた者で、配偶者や子、親・・(年齢制限あり)であり、その中の最上位者で唯一遺族年金が受給できる者が受給権者というのは分かるのですが、この受給資格者の対象者は、死亡した時に決定したらそれきりなのでしょうか?
それとも転給するタイミングで対象者を決定しなおすのでしょうか?
決定しなおしても、子が18歳になったり、対象者が死亡や婚姻で外れることはあっても、増えることはないと理解しているのですが。。
2:年金額を決定する際に”遺族の数”という言葉が出てきます。
これは「”受給権者”と生計を同じくしている”受給資格者”の総数」とありますが、この受給資格者も、死亡時点で決定された受給資格者が前提なのでしょうか?
また、転給するたびに遺族の数は変わり、もらう人によって年金額が変わるのでしょうか?(ただし、転給によって、前の受給権者よりも多い遺族の数がいることはありえない、という考えでよいのでしょうか)
3.上記1.2を踏まえて、死亡当時、死亡労働者と生計を同じくしていて受給資格者だった労働者の父が、配偶者の死亡と同じ時期に転居(別居)をした場合、配偶者に受給権がある時は、この父は、受給権者である配偶者からみた遺族の数に数えられるが、配偶者の死亡で、子に転給した場合には、子と生計を同じくしてないので遺族の数には数えられないということでしょうか?
しかし、子が18歳になったら、転居した労働者の父に転給はされるのでしょうか?
質問したいことを上手く説明できなくて、わかりにくい文章だとは思いますが、よろしくお願い致します。
お礼
さっそくの回答ありがとうございます。 とてもよく理解できました。 加算対象者ですか、わかりやすいです! もう少し回答を熟読してみようと思います。 受給資格者ですが、これは死亡時点で全体対象人数を一度決定した後は増えることはない。 が、減ることはある。それは受給資格者が”今現在”誰であるか、を見直すのではなく、個々の受給資格者(死亡時点の)が年齢,婚姻,死亡により減っていくのみってことですよね?