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労災保険の遺族補償年金の受給資格者について
- 労災保険の遺族補償年金の受給資格者や受給権者について説明します。
- 年金額の決定には遺族の数が関与しており、転給によって遺族の数が変わることもあります。
- 配偶者や子など、労働者が死亡時に生計を維持されていた者が受給資格者となりますが、転給のタイミングで対象者を決定しなおすことはありません。
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まず文言について説明すると 「受給資格者 = 遺族補償年金を受給する資格を持つ者」 「受給賢者 = 受給資格者のうち順位が筆頭の者」 「遺族 = 一般的に言う “遺族” と同義」 と捉えてもらってかまいません。 なお、受給資格者となるには労働者が死亡した日に当該労働者と生計を同一としていることが必須要件のため、必ずしも 「遺族 = 受給資格者」 となるものではありません。 また、質問にはありませんがこの他に 「加算対象者」 という言葉があり、これは簡単に言うと 「受給権者以外の受給資格者のうち、受給権者と同一生計の者。」 ということになります。 そして、遺族補償給付金の額は 「被災労働者の平均賃金 × (受給権者 + 加算対象者の人数) 」 という式により算定されます。 次に個々の質問についてですが、 1.受給資格者の範囲は 「被災労働者の死亡の日に当該労働者と生計を同じくしていた、配偶者、子 (養子含む) 、孫、父母 (養父母含む) 、祖父母」 と定められていますので、受給資格者の失権で減ることはありますが、増えることは基本的にはありません。 唯一の例外として、労働者の死亡の日にその配偶者が妊娠していた場合、胎児は受給資格者となりませんが、その出産後に受給資格者に加えられます。 2.質問前段についてはおっしゃるとおりです。 後段については、遺族補償年金の支給額は前述の計算式により算定されるので、転給により受給資格者が減少すれば当然支給額も減額となります。 また、転給とは受給権者の失権により次順位の受給資格者が権者になることですので、転給により受給資格者が増えるということはあり得ません。 3.については、受給資格者の構成が 「死亡労働者の配偶者、同・子 (18歳未満) 、同・父」 の3名であるとの理解のうえ回答すると、次のとおりです。 なお、前述のとおり 「遺族 = 受給資格者」 ではありませんので、質問文中の “遺族” を “受給資格者” と読み替えて回答します。 また、遺族補償給付で言う “遺族” とは “死亡労働者の遺族” ということであり、労働者の配偶者の遺族であるかどうかは関係がありませんのでご承知願います。。 受給資格者である “労働者の配偶者” が死亡した場合、受給権は “労働者の子” に転給となります。 この際、 “労働者の父” は新たな権者である労働者の子との同居の有無に係わりなく受給資格者として取り扱われますが、別居の状態であれば前述のとおり加算対象者には該当しません。 よって、労働者の子には本人分のみの給付金が支給されます。 なおこの場合でも、労働者の子が18歳到達などの理由で失権すれば転給により労働者の父が受給権者となります。 判りにくいですね。 詳しく知りたいのなら最寄りの労働基準監督署を訪問し、労災保険の担当者に聞いてみるのがいいと思います。 監督署というとなにやら恐ろしげな印象がありますが、実際はそんなに敷居の高い役所ではありませんよ。
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- MEBUS
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No.1です。 お答えします。 まず、お礼欄に書かれた質問事項については、まったくそのとおりです。 次に、最初の回答に何回か出てくる 「生計を同じくする」 という文言の意味について、説明し忘れたことがあるので補足します。 例えば 「死亡労働者と同一生計」 とあった場合、 その意味は「死亡労働者の収入によって日常生活を行なっている」 ということですが、この判断基準は 「日常的に経済的な繋がりがある」 ことが用件であり、 「同居の有無」 は考慮されません。 どういうことかというと、一人暮らしの学生等のように生活の拠点が別々な場合でも、定期的な仕送りがされていて経済的な依存が確認できるなら、通常は同一生計とみなされます。 逆に、同じ家屋に居住していても、収入・支出が全く別々で経済的な繋がりが認められなければ、同一生計とはみなされないこととなります。
お礼
返事がかなり遅くなり大変失礼しました。 忙しかったのは理由になりませんね。 ただ、いただいた回答によりかなり理解でき 無事、人に説明もできました。 ほんとうにありがとうごいました。
お礼
さっそくの回答ありがとうございます。 とてもよく理解できました。 加算対象者ですか、わかりやすいです! もう少し回答を熟読してみようと思います。 受給資格者ですが、これは死亡時点で全体対象人数を一度決定した後は増えることはない。 が、減ることはある。それは受給資格者が”今現在”誰であるか、を見直すのではなく、個々の受給資格者(死亡時点の)が年齢,婚姻,死亡により減っていくのみってことですよね?