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土木工事での標識設置義務

土木工事(掘削・くい打ち・既設コンクリート基礎の撤去等)を施工する場合に 「建設業の許可票」、「労災保険関係成立票」、「建築基準法による確認」等の 掲示は必要ないのでしょうか? また必要な場合これらの手続き・届出を扱う行政(市・県等)の部署は どこでしょうか?

みんなの回答

  • yuki_n_y
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回答No.1

場合によって 請負金額にもよる、公共工事にもよる、確認申請を提出しているかにもよる 最低限の安全対策は必要です 建設業許可なくても仕事は出来ますが、いざ事故あり全て補償するよな事になれば破産に追い込まれます(労災) 事故はいつ起きるか分かりませんが、安全にうるさい社員を貼り付けておくのも効果有ります 建設業の許可票 仕事する現場が、一県内の場合県の許可(職種複数可)、二以上の現場で仕事する場合、国土交通省 資格を持っている方が居ないと登録できない、営業・社長は経営側で資格いらない 登録先一覧・国土交通省 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000088.html 労災保険関係成立票 提出先(納付先)各現場、最寄りの労働基準監督署 全ての現場丸ごと入っているのと、現場ごとに入る二通りが有ります これに入ると、事故のない様に定期的に監督署の職員がパトロールに来ます それは、現場にして見るとお客様招待みたいに、清掃から始まり危ない物は片付けます 建築基準法による確認 建築主事が居る所(建築・土木に精通している公務員)県・大きい市 政令指定都市・中核市・特例市など または、民間資格者に申請し、後に許可が降りた事項を記載表示

eastvote
質問者

お礼

ありがとうございます。