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埋蔵文化財包蔵地にある土地の土木工事
埋蔵文化財包蔵地にある土地の土木工事をしようとする者は、教育委員会に届出をだす必要があり、その結果、「工事着手前の発掘調査」の指示がでることがあるみたいですが、この場合の費用は基本的に土木工事する者が負担するのでしょうか?
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noname#107982
回答No.1
地主負担(土地名義人)になります。 これが終われば契約という感じ流れです。 教育委員会から証明が出ます。 工事業者にはこの段階ではお手伝い程度で関係有りません。
補足
回答ありがとうございます。 地主は大変な出費を余儀なくされて気の毒ですね。 重要な遺跡が発見された場合には保護のための調査が行われるそうですが、さすがにこちらの方は、国等の費用負担となるのでしょうか?