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使用貸借(特約)について教えて下さい。

この契約の場合、終身建物賃貸借と同様に、家賃の増減額請求権を行使しないという特約(増減請求と減額請求のいずれも有効)でしょうか?教えて下さい。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 建物の「使用貸借」という契約は、もともと「家賃を払わない」貸借契約です。  なので、「家賃の増減額請求権を行使しないという特約」は無意味です。  家賃増額請求とは、「いまもらっている家賃を増やせ」ということで、減額請求は「いま払っている家賃を減らせ」ということです。  使用貸借契約では「家賃を払え」と請求する権利や「家賃を払う義務」さえないのですから、増減なんて請求できないのは当然の話です。  質問者さんがどちらの側かわかりませんが、修理義務や借地借家法の適用もないので注意が必要です。

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