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有給の付与について
有給の付与について質問します。 10月20日頃、退職したいと会社に申し出ました。 その時点で12月末に退職としました。 今年の有給付与が、11月27日のはずだったのですが、 12月14日給与明細に有給がついていませんでした。退職が決まってると貰えなくなるんですか?
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信じるかどうかは読まれる方に任せますが、当方、社会保険労務士の資格者です(法に定められた登録済み)。 > 今年の有給付与が、11月27日のはずだったのですが、 > 12月14日給与明細に有給がついていませんでした。 > 退職が決まってると貰えなくなるんですか? 有給休暇は法定付与であり、企業が如何なる規則を定めてもこれを覆す事はできません。 ご質問者様が書かれている内容を100%信じて書き進めますが、法定付与日である11/27に於いて法が定める付与条件をクリアしている限り、例え翌日の退職であっても法定日数分の付与は必要であり、会社は付与日から1年間の勤務が予定されていないからと言って、付与日数を減少(例えば1ヵ月後退職だから、本来12労働日のところを1労働日にする)させる事は出来ません。 争うのであれば、先ずは会社に対して『本年分の有給休暇はどうなっていますか』と尋ねた上で、『付与しない』とか『日数を減らして付与』と言ってきたら、出来たら書面で回答を貰ってください。その上で、労働基準監督署に出向いて、監督官に指導要求してください。 尚、次の点には気をつけてください。 ・会社は、給料明細に有給休暇の残日数や新規付与日数を表示する義務はございません。 ・退職と共に有給休暇の利用権は消滅いたします。 ・退職時に有給休暇残日数が有ったとしても、その日数分の買上げを会社に求める事及び会社が応じる事は違法ではありませんが、会社は応じる法的義務は無い。 ・有給休暇が付与されていないという事実を明確にする為には、会社に対して法律に基づき有給休暇を取得利用する旨の宣言を行い、実際に休んだ日に対して賃金カットされなければなりません。
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- opera-man
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一般的には、 賞与、有休の時期によって 退職日を決める人が多いでしょう。 無用な争いをさけるためですね^^ 退職する者に有休を与えない会社もあると思います。 しかし、違法ですね^^ 有休は過去の労働を条件に付与されるものなので、 未来に退職するからといって付与されないのは違法です。
お礼
ありがとうございました。
残っている分にかんしては申請すれば認められるけど、退職確定している人には その権利なくまります。せめてあらたな有給取得くるまで退職意思を示さないことです。 そのタイミングで話すとボーナスもありませんから。他の人にはボーナスが出てもね 退職する意思表示するのは退職2週間前までにすればいいので、 自分だったらボーナス出て振込確認されてから、辞めますといいますけどね
お礼
そうですか、、、。ありがとうございました。 残念ですが、諦めます。。
お礼
わかりやすく書いて下さりありがとうございます。 会社に尋ねました。 口答でですが、「付与します。」とのことでした。 (本当にもらるかわかりませんが・・)