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境界確認なしでの不動産売却
自宅を売却したく境界確認をする予定だったのですが、隣地の所有者の行方が見つからずどうしても確定できません。境界確認をせずに売却することは可能なのでしょうか?
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- fujic-1990
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回答No.3
購入予定者が「それでいい」と言えば、売買は可能です。 が、購入者が、将来発生するであろう隣地所有者(隣地購入者を含む)との間のトラブルを引き受けることになります。 場合によっては購入の目的を達成できない(境界紛争の結果、計画中の建物が建てられないことになったなど)として、売買契約を解除されたり、損害賠償を請求されたりする可能性が高いと言えます。 なので、事情・状況を契約書に明記して、将来購入者と質問者さんの間で紛争がおきないように手を打っておく必要があります。