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境界確認書について

6棟分譲の建売を契約しました。 契約の際に、境界はとれていますかと聞いたところ、分筆(分譲なので)をしているのでちゃんと測量もして境界は確認できているとのことでした。 実際に物件を見に行ったところ、境界杭はすべてにありました。 よく隣地が押印している境界確認書があると思いますが、これは原本を引き渡しに際にいただくものなのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

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回答No.3

0621pさんのおっしゃられているように、部数が足りないので各戸に境界確認書を引き渡すことができません。 境界確認書をもとに分筆している訳ですから、法務局で分筆されたことが何よりの証拠となり、引渡しを受けなくても問題なく、現行では誤りが無い限り、境界確認書が改めて必要になる可能性もありません。

tm1733
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

建売の分譲地だとおそらく地積測量図は登記所に備え付けてあると思いますが、現場で確認した境界杭は隣接地との筆界点上に設置してあると確信あるのならばそのままでいいでしょう。隣接地は将来は個人所有地になるのでしょうからできれば次のどちらかがあれば理想だと思います。一つは、実測平面図。これは境界点の座標値、辺長、地積等の記載されている測量図に隣接所有者の同意書(署名、捺印)が一緒に記載されている図面で一番境界の証明力があります。もう一つは、境界立会い確認書。これは実際隣接所有者がみんなで現場で境界標を立会い確認してその場で立会い確認書の書面に署名捺印するものです。これらの業務は土地筆界の専門家、土地家屋調査士が作製したものであることが大切です。もちろん原本の所有がいいでしょう。将来境界紛争防止に必ず役に立ちます。

tm1733
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.1

分筆前の全体の土地については、隣地と境界確認書を交わしていると思いますが、分筆後のそれぞれの土地についてはそのような書類はありません。法務局に確定した図面が備え付けられますので、それでOKということになります。

tm1733
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

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