• ベストアンサー

「隣地境界線の確定」について教えてください

印鑑証明を交わして費用が20万円ほどかかる「隣地境界線の確定」と 測量などをする場合に隣地の人に立ち会ってもらって境界を決めることとは違うのでしょうか? 費用のかかる境界線の確定をいちいちみんなしてらっしゃるのでしょうか? 隣地との間に「杭」を入れるということは 「隣地境界線の確定」をしなくてはできないのでしょうか? 昔から「隣地境界線の確定」というものはあったのでしょうか? 自分でも頭が混乱してわからないのですが どういうときにどっちが必要なのかその違いと 法律的な効果の違いについて教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • naeme_rex
  • ベストアンサー率20% (8/40)
回答No.5

原則です。 (1)、境界の確定をしていないものとしているものの差は将来的に確定している土地は保護されているとの事になります。 (2)、杭を入れる場合、その杭に接する権利者全ての合意により杭の位置を確定します。ですので立会いは不可欠です。 (3)、杭を入れる資格がある方が杭を入れたとしても、隣接地権者のすべての同意がないとそれは正式な境界杭ではありません。 (4)、勝手に境界確定をする資格者なるのもは存在せず、境界杭に接する権利者間にて、境界を決めることとなっています。 結果 杭を入れる場合は、隣地権者の全ての同意、立会いが必要であり、境界が不確かな場合等に土地家屋調査の調査結果を基に権利者間にて話合いをもって合意決定する。また、資格者を抜きにして入れた杭も正式な杭(素人同士の決定の際は大きな誤解過失がある場合があるからです)ではありません。 また、土地の大きな筆数は解りませんが金20万円とはお安いですね。恐らく一般住宅であり隣接筆数が少ないのでしょうね。

parie7
質問者

お礼

私の意を良く汲んでいただいてありがとうございます。 杭を入れるのは必ずしも「境界線の確定」をしなくてもその土地に接する権利者の立会いと承認があれば土地家屋調査士さんにお願いしてできるのですね? 当方と隣地の間はブロック塀があって境界ははっきりしていると思うのになぜ隣地が境界を確定したいと言ってきたのか測りかねているのもあります。 当方がこの土地を誰に売るかわからないと思っているのかもしれません。 将来、そこに住むことはないと当方でも思いますから。

その他の回答 (6)

  • tt1963
  • ベストアンサー率45% (17/37)
回答No.7

>杭を入れるのは必ずしも「境界線の確定」をしなくてもその土地に接する権利者の立会いと承認があれば土地家屋調査士さんにお願いしてできるのですね? その土地に接する権利者の立会いと承認があれば境界線が確定し、確定するから境界杭を入れることが出来るのです。境界の確定無くして杭を入れることは無いです。 ところでそれに係わる費用は、私の住んでる地域でもその境界を確定したい人(原因者)の負担ですね。例えば民地側でなく道路などの官側の境界を確定したい場合、官(例えば市)側に土地家屋調査士の費用の負担を頂くのでしょうか?無理ですよね。

parie7
質問者

お礼

ありがとうございます。 >その土地に接する権利者の立会いと承認があれば境界線が確定し、確定するから境界杭を入れることが出来るのです。境界の確定無くして杭を入れることは無いです。 え?と言うことは境界杭を入れるにはどの隣地の人とも測量をしてきっちりした図面と「印鑑証明」などの文書を取り交わさなくてはならないということですか? 『境界の確定』とはそういうことですよね? まだ私は混乱しているのでしょうか

回答No.6

あなたの土地の境界線すべてが確定するのであれば費用を折半するメリットはありますが、未確定の境界線が残るのであればメリットは殆どありません。 私の住む地域では、実務上、隣地の方に費用負担は求めません。逆に、印鑑証明を取りに行ってもらうために足代を出すくらいです。 熟慮ください。

parie7
質問者

お礼

右側の土地の境界線が確定するだけです。 他にはあと3軒が隣接しています。 それも全部確定する必要があるなんていわれたら費用はとてもかかりますね。 >私の住む地域では、実務上、隣地の方に費用負担は求めません。逆に、印鑑証明を取りに行ってもらうために足代を出すくらいです。 そんなこともあるのですね? 費用の要ることでもあり時間を掛けて良く考えたいと思っています。 どうもご回答をありがとうございました。

  • estate
  • ベストアンサー率32% (40/122)
回答No.4

おはようございます。 民法223条、224条では、 223:[界標設置権]土地や所有者は隣地の所有者と共同の費用を以って境界を表示すべき物を設くることを得。 224:[同前]界標の設置及び保存の費用は相隣者平分して之を負担す。但し測量の費用は其の土地の広狭に応じて之を負担す。 とありますが、実際のところでは経験上、土地家屋調査士に依頼した所有者だけが、負担する場合と、相隣者が負担する場合とがあります。 20万という金額に対してなのですが、その隣の土地に隣接する土地は、(parie7さんの土地を含め)何筆ほどあるでしょうか? 一方が、道であったりしますので、単に3分割された金額と言えるかと思いますので。 若干、調査士や測量士によって費用が異なりますが。

parie7
質問者

お礼

こんにちは。ありがとうございます。 過去のQ&Aを見ましたが相手方が大きな会社などですと向こうが全部費用を負担してくれる場合もあるようですね。 たぶん隣地も今これが絶対必要という訳でもないようです。 隣地との隣接地が他に何筆あるかは知りません。 境界線の確定は当方とだけの話のようです。 20~30万かかる費用を折半と聞きました。 そんなにかかるものなんだと思いました。

noname#20895
noname#20895
回答No.3

お隣の方がどういう理由でその提案をしているのでしょうか? 特に今すぐ必要なわけではないけれども、お互いに費用を出し合って境界確定をしておきましょう。というようなことですか?それなら少し変わった方のような気もします。すぐに必要でもないのにわざわざ20万も出してすることもないと思いますが、そのように変わった方だと、あなたが必要になって境界確定を求めたときに、何を言われるかわからないので、今のうち済ませておくべきかな?とも思います。 それともお隣の方が何らかの理由で(分筆するなど)境界確定が必要で立会いを求めてきてるなら、それについて20万も負担しろというのであれば、おかしな話ですね。

parie7
質問者

お礼

ありがとうございます。 隣地は事情があって土地の境界をしっかりしておきたいようです。 (分筆をするとか建物を建てるとか言うわけではないようです。) 両家の年寄りが元気なうちにという提案で「もし宜しければ。」ということなので 必ずしも私供が同意する必要はないと思っております。 隣地境界線をしっかりしておくことのメリットは調べました。 ただ私方では今する必要はないし費用のかかることでも有り考慮中なのです。 今、断ると将来境界確認が必要になった時に機嫌が悪いでしょうか?

  • sasa-j
  • ベストアンサー率38% (133/348)
回答No.2

こんにちわ。 だいぶ混乱なさっていますが、 境界については土地家屋調査士に依頼してください。 公的書類を作成してくれます。 >隣地の人に立ち会ってもらって境界を決めることとは 違うのでしょうか? →ぶっちゃけ、その時立ち会った方が亡くなれば、相続 した息子さんが「ここはうちの土地!塀を3mそっちに 移動して!」と理不尽な主張をなさるかもしれませんよ。 で、境界の確定は必ずしないといけないわけでは ありませんが、土地は隣家と接していますよね。 もし隣家が塀をparie7さんの土地にはみ出して作ったら 嫌じゃないですか? で、10年間「引っ込めろ」と申し立てしないと、隣家の 土地になるなど「はみ出し得」な場合も有ります。 こういう時に「はみ出てる!」と申し立てる為に、境界を はっきりさせておくと有利なのです。 杭を生めておく+図面(書類)を残します。 万が一杭が移動(紛失)した時の対抗策にもなります。 書類は記憶と違って曖昧になったりしませんので、子々孫々に 至るまで、「どこからどこまで何平米がうちの土地」と 証明できます。 無限にあるものを両者が勝手に取っていっていいのなら 争いは無いでしょうが、土地は隣家がはみ出れば当家が 減るという直接の被害が明確なので、いざこざが多いのです。 >費用のかかる境界線の確定をいちいちみんな してらっしゃるのでしょうか? →していない人も多いですが、後のトラブルの種を摘む 意味で、保険としては大いに有効ですよ。

parie7
質問者

お礼

隣地は測量中で土地家屋調査士さんが入っています。 >10年間「引っ込めろ」と申し立てしないと、隣家の土地になるなど「はみ出し得」な場合も有ります。 それは聞いたことがあります。こちらが主張しないか黙認してると時効があるそうですね。 >→していない人も多いですが、後のトラブルの種を摘む意味で、保険としては大いに有効ですよ。 ということは必ずしもしなくても良いと言うわけですね? ちょっと混乱していますが良く考えたいと思います。ご回答をありがとうございました。

  • estate
  • ベストアンサー率32% (40/122)
回答No.1

こんにちは。 どういった現況の土地かわかりませんが、境界確定図を取り交わすことで、公的な資料として取り扱われます。   たとえば、そういった資料は、その土地を開発行為をする為に、必要になってきたりします。 結局、民々同士できめたことでも、書類を交わしていなくては、お互いに隣接する所有者が変わったり、例えば、相続したりすると、境界が明確でなかったりしますので、後々、問題が起きない為にも、そういった書類は作っておいた方がいいでしょうね。

parie7
質問者

お礼

ありがとうございます。 所有地の隣人が「土地境界線の確定」を提案してきています。 それにかかる費用は折半らしいです。 それについてはいろいろと調べて今後においても有意義なことだとは理解しています。 でも当方にとっては今は必要のない事でもあるしお金もかかりますので躊躇している状況です。 こういうことは誰でもみんなやっていることなのでしょうか?

関連するQ&A