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「隣地境界線の確定」について教えてください
印鑑証明を交わして費用が20万円ほどかかる「隣地境界線の確定」と 測量などをする場合に隣地の人に立ち会ってもらって境界を決めることとは違うのでしょうか? 費用のかかる境界線の確定をいちいちみんなしてらっしゃるのでしょうか? 隣地との間に「杭」を入れるということは 「隣地境界線の確定」をしなくてはできないのでしょうか? 昔から「隣地境界線の確定」というものはあったのでしょうか? 自分でも頭が混乱してわからないのですが どういうときにどっちが必要なのかその違いと 法律的な効果の違いについて教えてください。
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お礼
私の意を良く汲んでいただいてありがとうございます。 杭を入れるのは必ずしも「境界線の確定」をしなくてもその土地に接する権利者の立会いと承認があれば土地家屋調査士さんにお願いしてできるのですね? 当方と隣地の間はブロック塀があって境界ははっきりしていると思うのになぜ隣地が境界を確定したいと言ってきたのか測りかねているのもあります。 当方がこの土地を誰に売るかわからないと思っているのかもしれません。 将来、そこに住むことはないと当方でも思いますから。