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徳川源三の夭折:生後何日が正しい?
- 徳川源三は、夭折してしまった徳川吉宗の三男で、享保4年3月14日に生まれており、享保4年5月6日に亡くなりました。
- 江戸時代の暦では、徳川源三の生後は52日で夭折したとされていますが、現代の暦であるグレゴリオ暦では生後51日となります。
- この1日のずれは、江戸時代の暦が太陰暦であり、現代の暦がグレゴリオ暦であることによるものです。
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下記の貞享暦の使用は、1685年2月4日-1755年2月10日の間。 ・『假名暦集覽 第6冊』 <2/38> 〇「伊㔟内宮開板 佐藤吉太夫/享保四年つちのとい乃貞享暦」 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2535424/2 …(中略)…/三月小/四月大/五月小/…(後略)… <3-5/38> 三月小/一~廿九 四月大/一~卅 五月小/一~廿九 上記のとおり享保四年の三月は小の月で「29日間」しかありませんので、 三月十四日生では誕生初日算入の場合、三月は「16日」 あとは四月「30日」と五月「6日」、 誕生初日算入の場合、「16+30+6=52」で生後「52日」。 (誕生初日不算入の場合、「15+30+6=51で生後「51日」) 一方、「西暦1719年5月3日~1719年6月23日」では、 5月「31日間」6月「30日間」なので、 5月3日生で誕生初日算入の場合、「29+23=52」で生後「52日」。 (誕生初日不算入の場合、「28+23=51で生後「51日」) 以上のとおりですから、陰暦と西暦にズレはありません。 あと、「現在の日数の数え方では」との事ですが、 民法の期間計算では初日不算入が原則 (午前零時からの場合の例外を別して)ですが、 年齢計算ニ関スル法律は、年齢は出生の日から起算するものとし、 初日不算入の例外を定めている(年齢計算ニ関スル法律第1項、2項)結果、 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=135AC0000000050 「誕生初日算入」で生後「52日」となります。 以上
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- nananotanu
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答えは簡単です。No.3が書かれているように、その年は3がつが小の月で29日間だったのに、質問者さんが 勝手に 30日として計算しているからです。 5/6 = 4/36 = 3/66 『ではなくて』5/6 = 4/36 = 3/65ですから、65 - 14 = 51、ですよ。
お礼
御回答ありがとうございました。 http://koyomi.vis.ne.jp/directjp.cgi?http://koyomi.vis.ne.jp/kyuureki.htm (↑)この URL のページでも、 (AD 1719) 己亥年 享保4年 平年: 354日 は、三月(戊辰) 小 は 29 までになっていますね。 ありがとうございました。
- ithi
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spuxycさん、こんばんは。 現在は太陽暦を使用しているので、当然、51日が正しいと考えます。
補足
御回答ありがとうございました。 江戸時代の暦、太陰暦で計算したら、何故、1日ズレが生じるのでしょうか? "徳川源三は、享保4年3月14日 に生まれて 享保4年5月6日に亡くなった" という事は、 (30-14)+30+6=52 となってしまいます。 現在の暦(太陽暦)で計算すれば、 (31-3)+23=51 となります。 どうしても、1日ズレが生じてしまいます。 何故なのでしょうか? もしわかれば、教えてください。
お礼
御回答ありがとうございました。 https://www.benri.jp/calendar/kyuureki/?year=1719 https://www.ndl.go.jp/koyomi/chapter2/s1.html (↑)この URL のページでも、 1719年は、 小の月;3,5,7,8,10,12 大の月;1,2,4,6,9,11 となっていますね。 ありがとうございました。