- ベストアンサー
年金と所得税
基礎年金と厚生年金は年間約230万の予定です。(その他、収入なし) 私本人(障碍者)と子供(特定扶養親族)二人ですが この場合は非課税対象になるとおもわれますか?また、非課税だとしたら 少額アルバイトした場合は年間どのくらいまでが非課税になるか ちなみに、扶養親族大学生の子どものアルバイト収入は年間約90万です。 多少、住んでいる地域で違いもあるかとおもいますが 大まかでかまいませんのでアドバイスよろしくお願い申し上げます。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
先の回答は今年の税制で計算していますが、来年(令和2年)から控除額などが変わります。 令和2年以降の場合は以下のようになります。結果は変わりません。 年金の雑所得は控除額110万(65歳以上)を引いて120万円。 所得控除は、 ・基礎控除:48万/43万 ・扶養控除(特定):63万/45万 ・障害者控除(一般):27万/26万 合計:138万/114万 (控除額は左が所得税/右が住民税) したがって、社会保険料控除額が不明ですが、 ・所得税は課税所得がすでに0円なので非課税 ・住民税は障害者の非課税限度額135万円以下の所得なので非課税 あと15万円分の所得までなら非課税限度額の135万円を超えません。 アルバイトが給与収入であれば、15万円の所得と言うことは、給与所得控除の55万円を考慮すると70万円までですが、給与所得と年金による雑所得の両方がありますから、10万円の控除が上乗せされて、80万円までの収入なら住民税非課税です。 この時、所得税の所得控除はすでに138万円ありますから、所得税も非課税のままです。 したがって、年間80万円までのアルバイトなら、所得税/住民税ともに非課税です。
その他の回答 (1)
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
年齢は65歳以上でしょうか。 年金は障害年金ではなく老齢年金でよろしいでしょうか。 障害者控除の種別は、特別ではなく一般でよろしいでしょうか。 年金の雑所得は控除額120万(65歳以上)を引いて110万円。 所得控除は、 ・基礎控除:38万/33万 ・扶養控除(特定):63万/45万 ・障害者控除(一般):27万/26万 合計:128万/104万 (控除額は左が所得税/右が住民税) したがって、社会保険料控除額が不明ですが、 ・所得税は課税所得がすでに0円なので非課税 ・住民税は障害者の非課税限度額125万円以下の所得なので非課税 あと15万円分の所得までなら非課税限度額の125万円を超えません。 アルバイトが給与収入であれば、15万円の所得と言うことは、給与所得控除の65万円を考慮すると、80万円までの収入なら住民税非課税です。 この時、所得税の所得控除はすでに128万円ありますから、所得税も非課税のままです。 したがって、年間80万円までのアルバイトなら、所得税/住民税ともに非課税です。
お礼
細かなアドバイスありがとうございます。たいへん参考になりました。
お礼
非常にわかりやすく、明確なご説明ありがとうございました。感謝を申し上げます。