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台風で倒れたゴルフ練習場支柱の補償はしなくてよい?
千葉県のゴルフ練習場の鉄骨支柱が台風15号の強風で倒壊し近隣の住宅が破損する事故が起きました。ゴルフ練習場の弁護士から「台風による自然災害であるから支柱と網の撤去はするが、住宅の損害の補償はしない」という文書が住宅の持ち主に届きました。こんな図々しく身勝手な言い分が通るのでしょうか。
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そのような文書を送ることは、被害者の気持ちを逆なでするような、配慮を欠いた行為だと思います。 しかしながら道義上の責任は別として、その弁護士が主張している通り、法律上は、ゴルフ練習場の所有者に相応の瑕疵がない限り、当該オーナーは自然災害による賠償義務を負いません(民法717条「工作物責任」)。 このような、理不尽ともいえる法律は他にもあります。例えば火災に関する法律です。自らの不注意で自宅が火事になってしまい、その火事によって隣家まで延焼してしまったとしても、失火が故意や重過失の場合を除き、失火元の住人は、当該隣人に対する損害賠償義務を負いません(民法709条「失火法」)。 となると、裁判でどこまで争うかですが、今回のゴルフ練習場のケースに関していえば、「オーナー側が、社会通念上可能な範囲内で台風に備えていれば、倒壊は回避できた」などと立証できない限り、賠償請求は難しいかと思われます。風速50m/s超という、建築基準法に照らしても「想定外の」暴風に襲われたといわれていますので...。 後は国や地方自治体による救済措置を期待するしかないでしょう。
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- f272
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自然災害だったら責任はないので住宅の損害の補償はしないというのは正しいですね。問題となるのは本当に自然災害なのかどうかです。防風対策不足はなかったのか?鉄骨支柱の腐敗等による強度不足はなかったのか?
お礼
ご回答ありがとうございました。残念ながら法的にはゴルフ練習場側の主張も問題が無いようですね。
お礼
ご回答ありがとうございました。 まあゴルフ場側の弁護士が指摘しているように保険対応なのでしょうが、被害者はアタマにくるでしょうね。倒壊した鉄骨や被害状況を徹底して写真を撮って弁護士や役所に相談する、マスコミに「悪徳ゴルフ練習場」として叩いてもらう位しか対応がないのが現実ですね。