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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:台風の被害について教えてください。)

台風被害と災害保険 | フロントガラスの修理代について

このQ&Aのポイント
  • 前日九州で上陸した台風の被害について教えてください。台風で物置小屋の屋根が飛んで車のフロントガラスが割れ、老夫婦は困っています。災害保険の保証範囲や示談の方法について教えてください。
  • 自然災害の台風で近所の老夫婦の車のフロントガラスが割れ、修理代の負担が問題になっています。災害保険に加入していれば保証される範囲はあるのでしょうか。また、保険に加入していない場合は車の持ち主との話し合いで解決するしかないのでしょうか。
  • 台風の被害で老夫婦の車のフロントガラスが割れ、修理代の負担が問題になっています。災害保険の保証範囲や加入していない場合の対応策について教えてください。老夫婦が困っているので、何か解決方法はありませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • t_ohta
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回答No.1

台風による被害の場合、外れた屋根のあった建物の所有者が十分な用意をしていたにも関わらず、予想外の突風等で屋根が飛ばされた場合は弁償する義務はありません。 しかし、十分予見できる範囲の風で屋根が壊れたのであれば、事前に屋根の補修や補強を怠っていた建物の所有者に弁償する義務が発生します。 また、クルマの所有者の側にも台風で物が飛んでくることは予見できる事なので、事前に対策を行っていなかったのであれば、クルマの所有者側にも過失があったと考えられると言うのが、過去の判例です。 今回のケースが、どのような状況なのか詳細がわからないので、双方にどれだけ過失があったかは判りかねます。 保険に関しては、建物の所有者側が個人賠償責任保険等に加入し、且つ建物所有者の重過失によって損害が発生した場合は保険で賠償金を支払う事が可能になりますが、重過失で無い場合は自然災害は免責のため保険での賠償はできません。 クルマの所有者が自身の自動車保険で台風被害も対象となる車両保険を掛けていれば、自動車保険で修理費用を賄えますが、その場合翌年以降保険料が上がるため、その分の損害について揉める可能性はありますね。

その他の回答 (1)

  • donbe-
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回答No.2

自然災害に対する賠償義務は原則ありません。 車両所有者が車両保険加入してれば、こちらで補償されます。