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災害時で、近隣に損害を与えた場合

台風等で、屋根が飛んで、近隣の家に被害をもたらした場合、原因が自然災害の為、近隣の方の被害は、屋根(瓦等)を飛ばした側は、責任を負わないと思いますが、実際は、どうなのでしょうか?(大災害は除く)そうは、言っても、ある程度は、弁償するとか・・・ あと、火災保険で保障できる場合は、自分の家の屋根もそうですが、近隣の被害も補償してもらえるのでしょうか? また、してもらえるとしても、中々全額は補償してもらえないものなのでしょうか?

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回答No.1

一般論をお話します。(結構正確だと思いますが…) 弁償するケースですが、弁償する必要があるというのは『法律的に弁償する責任がある』からだと言うのはイメージできると思います。 法律的に責任があると言うのは、『過失』が必要と言うのは、何となく聞いた事があると思うのですが、如何でしょうか? では、過失があるのはどう言う場合か?と言う視点に立つと、例えば古くなったり壊れかけていたりでグラグラしている様な屋根(ちょっとした風でカタカタと音が鳴っているイメージ)を、隣家から『危ないですから、早い内に直して下さいよ』と言われたのに放っておいたなんてのが『過失あり』となります。 直さなきゃいけない事に気付いていたのに(本人が気付いていないと言ったところで、普通の人の感覚で「これは普通の人なら気付くでしょう」と思うレベルなら故意とみなされます)、直さなかったから、責任あるでしょう?だから弁償しなさい。となります。 普通・普通と言っていますが、よくよく考えると「何が普通なの?」と言うことも疑問に感じると思います。 自分で書いておいてなんですが、普通って言うのはもしからしら基準が無いのかもしれません。 まぁその辺は「憲法9条」の解釈で揺れる国ですから、致し方無いのでは無いでしょうか。 相手の責任を立証して、支払いを求めて、実際に支払われると言うプロセスには、時間も労力も気力も使いますので、ご自分で損害保険に入っておいて、台風などの災害には自分自身で備えておくと言うのが肝要ですね。 誰が一番悪いのか?と考えると、台風なり強風が悪いのですから、天候に責任を求めても話は進まないですよね。だから自分の事は自分で守りましょう。 相手の過失を立証するのは、結構疲れるものですよ。 最後に、ご自分で新たに保険に入る際には、どのような事を保障されるのかをしっかりと確認して下さい。 台風により自宅の屋根が壊れたと言う場合でも、一般的な保険では、損害額が20万円を超えないと支払われません。 水の被害で、お店が無茶苦茶に汚れたと言っても、地盤面より45cm以上の高さまで水が来ないと支払い対象になりませんし、支払われても『お見舞金』のみの支払いになるケースが多いです。 『なんだよ、保険会社はケチりやがって』ですとか、『入る時には良い事しか言わ無かったのに』という人も少なく無いのですが、今は自己責任の時代ですから、確認しなかった自分が悪いとなってしまいます。 高台や、近くに川等が無い人にとっては、水害なんて一生無縁のものでしょうから、『水害が有れば払われるけど、その為に保険料が高くなる』と言うのでは、メリットが少ないですよね。 ですので、自分が水害の被害に遭う危険があると思えば、特約を付保して水害も担保される保険を選ぶ必要があると思います。 (最後はチョット脱線しましたね)

IXY333
質問者

補足

ありがとうございました。 >地盤面より45cm以上の高さまで水が来ないと支払い対象になりません は、とても勉強になりました。

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