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【消費税】2019年10月1日をまたぐ給料につける

【消費税】2019年10月1日をまたぐ給料につける通勤交通費の税率 こんにちは 当社の給料は10日締め25日払いです。 今回の消費増税にあたり、 9月11日~10月10日分の給料に加算する通勤交通費の消費税率は8%でしょうか。10%でしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

みんなの回答

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.3

消費税課税仕入については基本的に給与支給日で処理する事になるはずですが、一応税理士さんに確認して下さい。(解釈が違う場合も)

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^ 10%ということですね

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.2

> 全員車通勤なので、所得税における非課税限度額にて算出しています 消費税が上がっても非課税限度額は上がらないので、上限イッパイで支給しているのであれば変わりません。 非課税限度額未満で会社の規定で支給額を決めているのであれば、会社の規定で決めるしかありません。 通勤手当自体は給与の一部ですから、従業員に支給する際に消費税を支払う訳ではありません。 電車の定期代など実費に基づく支給であれば消費増税に合わせて定期代が変わるので支給額を変える事になるでしょうが、自動車通勤の場合は実費に基づく支給ではなく会社の規定でいくら支給するか決めるだけですから、増税で負担が増えるだろうから通勤手当を増やそうと経営者が決断すれば、会社の規定を改定するだけです。

pkweb
質問者

補足

質問がわかりにくくて申し訳ございませんでした。 会社の経理において、通勤交通費を消費税課税仕入として「仕入税額控除」をするわけですが、その際の適用税率のことです。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.1

会社の規定次第ですね。 定期券は事前に買えば消費税8%ですから8%と考えられますし、毎日の切符代で計算して支給しているのであれば9月分は8%で10月分は10%で計算するんでしょうね。

pkweb
質問者

補足

ありがとうございます^^ 通勤交通費に関しては、全員車通勤なので、所得税における非課税限度額にて算出しています

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