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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険について)

派遣先での居眠りによる解雇予告手当の請求について

このQ&Aのポイント
  • 派遣先で居眠りしてしまった場合の解雇予告手当の請求について、労働基準法によれば雇い入れてから14日以内の場合は解雇できることがあります。重責解雇の場合は、雇用保険の給付制限や給付日数の制限があることもあるので注意が必要です。
  • 試用期間中の雇用保険加入については、会社によって異なる場合があります。試用期間中も雇用保険に加入する会社もある一方で、加入しない会社も存在します。具体的な加入の有無については、各企業の就業規則や労働契約書を確認する必要があります。
  • 離職理由として前職の離職理由が採用されるため、派遣先での居眠りによる解雇は雇用保険の決定には影響しない可能性があります。雇用保険の給付を受けるためには、被保険者期間や離職理由などの条件を満たす必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#184132
noname#184132
回答No.2

質問者は、良く、勉強していますね。 そのとおりです。14日以内、企業者に対し、居眠りは故意に当たると思います。会社に、恥を欠かせた(悪い印象) 雇用保険と、解雇予告手当は、別問題です。 監督署に相談しても、逆に、お叱りを頂くだけです。 試用期間中でも、雇用保険加入する会社は、有ります。 ハローワークで退職の申請をした時、職員から、辞めた理由はなんですかと質問される場合が有ります。

hideka0404
質問者

お礼

試用期間中でも申請する会社なんてあるのですね。 派遣先で雇用契約していなくて、離職票を出す会社もあるとは思いませんでした。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

noname#184132
noname#184132
回答No.3

追加で回答させて頂きます。 企業者側が、何の根拠も無く、解雇した場合は、解雇予告手当を出す事、出来ますが、 質問者の場合、根拠が、ハッキリしてるので、解雇予告手当の支給は、却下されます。

hideka0404
質問者

お礼

それは14日以内でもってことでしょうか?

noname#187562
noname#187562
回答No.1

1ヶ月(31日)以上雇用するなら雇用保険は加入になります。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/koyouhoken/ この場合3日で手続きがどうなってるのかがわかりません。

hideka0404
質問者

お礼

本採用以前の「研修3日目」です。 しないでしょう。 まして派遣スタッフですけど?

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