- 締切済み
勤務中の休憩時間について
前職で管理職をしていて、労務過多で体調を崩したため パートで9時から5時の仕事に転職しました。 勤め始めると、サービス業なのでお昼休憩がスタッフ同士重ならないようにと、順番最後になると三時を過ぎてやっと行けるような体制の部署でした。 労基法上の休憩時間さえ確保してれば問題ないのでしょうか? 六時間もぶっ通しで働き、やがて帰る頃にお昼ご飯なんて、健康上問題だと思うので 私が管理職ならとっくに改善しているところですが、今はパートなので辞めるしかないでょうか。 法的なアドレスを宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (7025/20694)
労働基準法は 検索すればすぐに出てくるのでご自分で調べるのは簡単なことだと思います。 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000049#D 第四章 三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 ○2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 ○3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
>労基法上の休憩時間さえ確保してれば問題ないのでしょうか? 労働基準法では、「休憩時間は原則として一斉に与えなければなりません」となっていますが、労使協定を結んでいれば問題ありません。 労働基準法における休憩時間の長さは労働時間によって異なります。 (労働基準法第34条) 労働時間が6時間以内 ・・・なし 労働時間が6 ~ 8時間 ・・・45分以上 労働時間が8時間以上 ・・・60分以上 休憩時間の3原則があります。以下を参考にしてください。 ・休憩時間を与えるタイミングは「労働時間の途中」に限られます(労働基準法第34条1項)。例えば、8時間労働の場合、7時間の連続労働後、1時間を休憩時間として与え早退させるといった休憩の与え方は禁じられています。 ・休憩中は、労働者が労働から完全に解放されていなければなりません。休憩時間の利用方法について、使用者(事業主)が制限することは原則として禁止されています(労働基準法第34条3項)。 ・休憩時間は原則として一斉に与えなければなりません(労働基準法第34条2項)。ただし、例外が2つあります。 (1)業種による例外 運輸交通業 ・商業 ・金融広告業 ・映画・演劇業 ・通信業 ・保健衛生業 ・接客娯楽業 ・官公署 ・農・水産業 ・監督・管理者 ・機密の事務を取扱う者 ・所轄労働基準監督署長の許可を得て行う監視・継続労働 (2)労働組合の協定による例外 労働基準法第34条2項の労使協定を結んでいれば一斉休憩の例外が適用されま す。 「一斉に休憩時間を付与することが難しい場合は、労使協定において一斉休憩を付与しない労働者の範囲、該当する労働者に対する取り決めをしておくことで、休憩時間を別々に与えることが可能になります。」
- stss08n
- ベストアンサー率16% (454/2764)
Q1:労基法上の休憩時間さえ確保してれば、問題ないのでしょうか。 A1:そうでしょうとも、全然”問題などは、御座いませんでしょう。 Q2:私が、管理職なら、とっくに改善している処ですが、今はパートなので 辞めるしかないでしょうか。? A2:辛い、前職労働環境インフラが違う!から、辞める”愚痴で泣き言ですか 辞める辞めないは、投稿者様自身の、”今後の人生行路と人生経験に、必 ずや、何等かの影を落とす事だけは、必然でしょう。・・・ ”負け組なんて、第三者様に、ほざかれたら癪では、ないでしょうか。! *********************************** ●アドバイスでしたら”国が”推進して、各々”大中”企業法人向けへ、制定された ”働き方改革に、準拠合致されているのか、どうかを、投稿者様が”まづ、初めに 詳細なる吟味Checkを、される事でしょう。 ●次に”労働組合と事業所・法人間の、3⇔6協定順守がされていられるかどうか程度は、”元管理職経験者様なら、各種”労使間での取り決め事項を、見直される事程度は、極めて”た易い事でしょう。 ●何も、こう言った”OKwaveサイトで”尤もらしき質問だか”助言を敢えてされる 必要等は、サラサラ無きものと、存じ上げます。 ●現在の実情など全て全く無知で知らない”第三者様へ、問い掛けられても”解決の糸口等は、凡そ、非現実的な、願望でしか、有り得ませんでしょう。 ●つまりは、遠い他人様お苦しみとか、ご苦労よりも”個人的な”生活基盤の維持と世帯家族への為に働くだけで”一杯々なのが”現代日本のサラリーマンでしょう ●要は、イノベーション:意識改革と労働インフラの見直しと、果敢実行あるのみでしょう、ファイトあるのみで”迷ったら、進め進めで皆々様が、人知れず 努力を重ねて居りますから、ポリシーとモチュベーションあるのみです。 ***********************************