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住民税不申告制度(株式譲渡益など)のやり方?

住民税不申告制度を利用する場合のやり方を教えて下さい。 etaxのみで完結は出来なく、役所に申請書を提出するらしいです。 私が想像する手順は、下記です。 etaxで所得税を申告する時、プリントアウトを同時にする。→ プリントアウトした書類を、税務署に持って行き、ハンコをもらう。→ 役所で申請書を役所でもらって記入し、、ハンコをもらった書類と共に提出。 もっと、簡単な方法が有れば、教えて下さい。 例えば、etaxで所得税を申請した後、地方税申請用のeLTAXで住民税不申告を申請するなどです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
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回答No.2

株譲渡益などの「申告不要制度」のことですね。 所得税では確定申告するが、住民税では申告不要制度を利用されるということだと思います。 質問者さんの書かれている手順で概ね合っていると思いますが、所得税と住民税とで別々の申告方式を選択できるように制度化されたのは2年前からなので、各自治体でそのやり方は微妙に違っています。統一された手順・様式などがないため、当該自治体のホームページで確認されて、不明点は電話などで問い合わせるのがいいと思います。どの自治体でもホームページには、たいてい何らかの説明がアップされているようです。 住民税の申告書に(あるいは別紙にて)、所得税とは異なる申告方式を選択する旨の記載と、所得税の確定申告書の写しを添付することは共通しているようです。 なお、所得税・住民税の申告書提出は郵送でも受け付けています。 また、eLTAXは、利用できる自治体と、まだ利用できない自治体がありますので、これも問い合わせてみてください。

prime2011
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございます。 区役所で質問して、解決をしたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.1

》住民税不申告制度を利用する場合のやり方を教えて下さい。 「譲渡損失の繰越控除や損益通算」をするなら別ですが、特定口座が源泉徴収有りであるなら分離課税ですから国税・地方税共に申告は不要です。 「 」を理由に申告するとした場合でも、e-taxで国税申告すれば地方税は申告が完了します。 所得税の申告書に1月1日現在の住所地という記載欄等があるのは、そのためです。

prime2011
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございます。

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