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元彼による被害の請求について
- 元彼による性行為による被害とPTSDについての内容証明を送ったが、受け取られていない。
- 現在耐性症とPTSDの治療中で、不妊治療の可能性も低い。
- 裁判を避けたいが、お金を請求したい。再び内容証明を送るべきか、他の手段があるか悩んでいる。
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質問者が選んだベストアンサー
#3補足 先程は、少々言葉が過ぎた(言い方がきつかったような気がするので)ようで、失礼しました。 なんでそんな娘をボロボロにするような奴にひっかかるんだと、ばかな妹がひどい目にあった兄のような気分になったので、とりあえず妹には2度と同じ間違いはしないようにガツンとと言った感じでした。(妹でもないのにすみませんね) いろいろ、読んでいると、このまま法的に手続を進めていっても、このろくでもないくず野郎は、責任をとる能力があるように思えないのです。 そこで時効を確保する目的で、(損害賠償の)債務名義までを取っておき、後は事務的に処理し、健康を取り戻し、新しい恋を見つける努力をされたらどうでしょう。 この屑野郎の件に拘る限り、あなたの気分は晴れないと思うので。下らない奴の事は忘れるに限ると思うのです。 無責任なアドバイスだったらすみません。
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- skywalker9
- ベストアンサー率22% (56/245)
「債務名義」とは、あなたが被った損害を、損害賠償債権(正確な言葉かどうか不安ですが)を、裁判所に法的に認めて貰うというような意味です。 これに基づいて強制執行なりなんなり出来る根拠になります。 ただあなたの被った損害が少々特殊であるため、より専門家に相談しなさいと言うようなことを、皆さん言っているんだと思います。
お礼
skywalker9有難う御座います。確かに特殊なケースですよね。
- gon1234
- ベストアンサー率14% (42/293)
性行為に関してのトラブルに関して、性行為は「合意の上」だと思われるので、損害賠償請求できるかどうか微妙です。彼が性病を持っていることを自覚していた場合や、あなたの体を故意に傷つけた場合は損害賠償請求が出来ますが… ただ、PTSDの方では確実ですので請求しましょう。 内容証明は2度も3度も受け取り拒否した場合は「受け取ったとみなす」ことが出来ます。つまり効力を発揮します。そのことを相手にも知ってもらう必要がありますね。 細かいことを言えば、財布からお金を盗んでいたのは「窃盗罪」にあたります。「被害届を出す」という手段もあります。 行政書士に相談されたとのことですが、行政書士の業務は多岐にわたるので「得意分野」がそれぞれあります。内容証明程度ならどんな行政書士でもかけますが、より法的な対応を期待するならば、こういうケースを「得意」としている行政書士を探されることをお勧めします。 「法律家」としての行政書士と「代書屋」としての行政書士がいる点に注意しましょう。 弁護士への相談も検討してみてください。お金が高いかもしれませんが。
補足
gon1234さん御返事有難う御座います。gon1234の言う通り私が相談した行政書士は代行屋の可能性があります。あなたの体を故意に傷つけた場合は損害賠償請求が出来ますが…という件なのですが、多分過失だと考えます。拒否はしたのですが、無理矢理やられ膣が切れてしまいました。ちなみに彼が性病かはわかりません。友人が間に入ってくれたのですが、病院には言っていないと言うことを聞きました。内容証明は2度も3度も受け取り拒否した場合は「受け取ったとみなす」ことが出来ます。つまり効力を発揮します。そのことを相手にも知ってもらう必要がありますね。とありますが留守の場合は適応されないのではないのですか
#1追加補足 1金銭の請求をする場合、相手に到達しないと意味がありません。 2従って、現住所、住民登録地、勤務先気付等送付可能な場所に送付しましょう。配達証明が入手できれば、実際に本人が書面を見ていなくても、到達したとみなされる可能性が大です。 3従前の行政書士さんのアドバイスがこの掲示板と比しても物足りないと感じるなら、今後の調停・簡易裁判所訴訟を視野に入れ、認定資格を持つ司法書士さん又は弁護士さんを探すことも検討課題でしょう。
お礼
追加まで書いて頂いてどうも有難う御座います。確かに行政書士のアドバイスは少し物足りない気もします。
- skywalker9
- ベストアンサー率22% (56/245)
>私は出来るだけ裁判と言う形にはしたくありません。 行っている事ととやっている事が矛盾していると思うのですが。 行政書士に相談したようですが、行政書士はなんと言っているのですか? ただ内容証明を書いて、支払督促に持って行くようなアドバイスしかしないのであれば、弁護士さんに相談した方が良いと思います。 でもレイプでもなければ、質問者さんにも少し非があるような気もしますが。 相手をよく見てから体を許すべきではないですか?
補足
確かに相手を見る目はなかったと思います。 裁判はしたくないと書いたのは訴訟をあまりしたくないと言うことです。早期解決を望んでいるという考えということです。行政書士はもう一度(本当に留守かも知れない)と言うことで、内容証明を送る事と普通郵便でコピーを送ることのみのアドバイスです。
相手が内容証明郵便の受取を拒否したり、不在で1週間の留置き期間が経過した場合に返送されますが、判例では次のように相手に届いたものとされます。 参考urlをご覧ください。 念のためにもう一度送ってみて、同じ結果であれば裁判所に調停の申し立てや訴訟を起こすことになります。 内容証明を書いた行政書士に相談しましょう。
お礼
分かりました。有難う御座います。
補足
参考URL見ました。有難う御座います。
配達証明付き内容証明郵便につき、保留期間経過の付箋付きで差出人戻しになったのですね。 1戻ってきた内容証明郵便の封筒、付箋をして中味のコピーを別の封筒に入れ普通郵便で送ります。 2勤務先がわかっていれば、自宅と勤務先の両方に送付することを考えましょう。 3前回同様受取らないのであれば、次の手、調停申立てを検討するのが良いでしょう。本人がすれば費用は数千円でできます。 4前回依頼された、行政書士に結果報告を兼ねてご相談されるのが早道でしょう。
お礼
教えて下さって有難う御座います。大変助かりました。
補足
勤務先を分かっていますが、彼はアルバイトです。その場合でも大丈夫ですか。それと彼の住民票の住所(実家)と現住所は違います。その場合住民票の住所に送っても平気ですか
補足
あなたのアドバイスは無責任ではないですよ。あなたの言う通り私も悪いのです。法律とは関係ない話なのですが、彼とは長い間友達の上このような状況になったのだから、相当私も馬鹿なんです。叱ってくれて有難う御座います。嬉しいです。彼は21歳の学生で、アルバイトの収入は平均23万、仕送り10万程度でギャンブル好きで優雅な生活を過ごしています。 それと債務名義とはなんですか。お分かりでしたら詳しく教えて下さい