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裁判でインターネットの個人データ

民事の本人裁判です。調べても実例が見つからないので回答お願いします。 インターネットの証拠で 画面をプリントして証拠として裁判所に提出しました。 単にプリントだとなかなか証明できないので100%証明する為には 実際にインターネットでログインして試せば 確実に真実がわかる(前データ番号が残る仕様の為)のですが・・・ この場合、インターネットの証拠プリント以外に どうすれば良いのでしょうか? 実際の法廷内でパソコン(ネット環境)を用意してもらい目の前で画面をだして操作して証明する事とか可能なのですか? 可能だとして証拠説明書には何て書くべきですか? インターネットのアドレスを証拠にするとかですか、 ログインからデータ回覧までの手順と画像を全部プリントして証拠に提出した方が良いでしょうか? それとも、裁判官に、パソコンを用意してもらう請求とかするのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

一般的には 「パソコンを用意して操作しながら(画面を見てもらって)証拠とする」 という事はしません。 全て事前に印刷して証拠として提出します。 これは ・相手(被告、一人とは限らない)にも見せる必要がある事 ・裁判所側には、裁判官以外にも書記官などに見せる必要がある為 ・傍聴者に対しても「きちんと証拠が提示されている事がわかる」様にする 等、「誰かにだけ提示すれば良い」というものではない事にもよります。 また、「パソコンを直接見ないと判らない」という必然性の説明も必要になります。 さらに、関係ない情報を提示する事は被告側から異議が出る事もあるわけですから、 「パソコンを原告のあなたが勝手に操作して良い」とはならないです。 従って、「証拠類はまず印刷で」となるのです。 裁判そのものには弁護士を依頼しないとしても、 法廷戦術に関してはある程度は事前に弁護士に相談すべきだと思いますよ。

okok-my
質問者

お礼

プリントだけで証明するって難しいですね。。ありがとうございます。 弁護士さんにも2回目の相談をしました。 私の最善の方法を考えてから相談した方が良いかと思いまして<(_ _)>

その他の回答 (1)

  • n505sr
  • ベストアンサー率26% (46/171)
回答No.2

作業手順がわかるような準備書面を作りましょう。 裁判所はパソコンなどの用意をしてくれません。

okok-my
質問者

お礼

残念です。すぐに証明できるのに・・・ 証拠の追加準備書面をつくってみます。またお願いします。

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