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不倫慰謝料請求について

旦那の浮気が発覚。 不倫相手に内容証明にて慰謝料の請求をしましたが、行為は認めたものの既婚の事実は知らなかったとしらばっくれています。 (もしかしたら弁護士がついているかも知れません...。) 旦那は既婚の事実は口頭では話していると認めていまが、文章や書面などの証拠はありません。 裁判になったら勝訴して相手から慰謝料はとれるのでようか? なお交際期間は10年ほどです。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.4

  >不倫相手に内容証明にて慰謝料の請求をしましたが、行為は認めたものの既婚の事実は知らなかったとしらばっくれています。 旦那さんがバカそうな女を見つけてただで抱かせてくれそうだから抱いたと言うだけの事でしょう。 相手の女性は被害者です。  あなたにばれた後も旦那さんとセックスしているのであれば慰謝料の請求理由も有るでしょうけど そうでなければ彼女さんは旦那さんに無料で性欲処理の相手をさせられていた被害者です。 相手の女性があなたに旦那さんと別れなさいと言っているのであれば慰謝料の対象になるでしょう。 それがないのであれば旦那さんが彼女さんを体目的で弄んだだけです。

  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.3

旦那は既婚の事実は口頭では話していると認めているなら、旦那が証人であり、既婚の事実は、証明できます。 慰藉料は認められますが、交際の状況により、金額が違います。旦那が積極的だった場合は、女性の支払い義務は50万円から150万円位です。女性が積極的であった場合は、慰藉料は、100万円から250万円くらいです。 交際期間が長いですから、慰藉料金額は大きいです。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2riaitum.html
  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.2

裁判になれば貴女に立証責任があります。 相手方はその証拠に反論するだけ。 勝てるか?は貴女の証拠次第です。

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.1

相手が、彼に奥さんがいたと知っていた証拠をこちらが出さなければ、難しいと思います。 旦那さんとは、離婚をしたのでしょうか? 離婚していないのでしたら、夫婦関係を破綻させた慰謝料を請求するのも難しいと思います。 離婚したのであれば、まずは旦那さんに対して慰謝料請求をするのが、最初だと思います。 一番悪いのは、旦那さんであって、相手だけに慰謝料請求をするのは、おかしいことになります。