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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:刑法としての考えとして教えてください。)
代理店による保険金請求の詐欺について
このQ&Aのポイント
- 代理店を通じて加入した損害保険について、代理店が私に無断で架空の事故を装い保険金を請求しましたが、私が気づき保険会社に事実を報告し請求を取り下げました。
- 代理店の証拠隠しにより保険金は受け取られませんでしたが、保険金請求の詐欺行為は既遂罪となる可能性があります。
- 今後同様の被害が発生する可能性もあるため、適切な対策が必要です。
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質問者が選んだベストアンサー
>詐欺未遂は罪にならないのですか? 刑法 第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 <これが詐欺罪> 第二百五十条 この章の罪の未遂は、罰する。 <これが詐欺未遂>
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- 中京区 桑原町(@l4330)
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回答No.1
保険金を受け取れなかったのだから「未遂」ですね。 詐欺未遂 それを既遂とするなら、だれかを殺そうと思って包丁を振り回したが相手に当たらなかった時も殺人の既遂になってしまう。
質問者
補足
詐欺未遂は罪にならないのですか?
お礼
ありがとうございました