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【すごい困っています】個人情報保護法違反ですか?

私は以前、交通事故に遭い保険会社に損害賠償の支払いを受けました。 保険会社には、当時の治療記録や後遺症の記録は残っていると理解しています。 そして、今年の春、自転車に衝突され、大怪我をしました。 今回は自動車ではないので、加害者の住宅総合保険の特約である個人賠償で 対応してもらっていました。 ところが、保険会社から急に治療と休業損害の打ち切りを伝えられ、被害者である 私が主張する後遺症などの請求は、加害者に直接行なってくれ、と言われました。 そこで、質問です。 最初の事故と今回の事故の保険会社は、偶然にも同じ会社でした。 加害者との交渉は、お互い弁護士を立てて行なっていますが、加害者の弁護士は 保険会社の代理人ではありません。 この場合、保険会社が加害者の代理人に私の情報を渡すことは、個人情報保護法に 触れるのではないでしょうか? よろしくお願いします。

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  • o24hit
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回答No.7

 ANo.5です。重複投稿失礼しました。  先ほどの続きなのですが、保険会社は、一例として下記のサイトのような取り決めをして、公表しているはずです。  この例では、「3-4」に「個人情報を第三者に提供する主な場合と手続き」が決められています。公表の前提として、本人の同意が必要とされています。貴方が保険会社と最初に契約されたとき、契約に当たって規約を承認する形で同意されていませんか? http://www.sompo-japan.co.jp/sitepolicy/poli002.html

参考URL:
http://www.sompo-japan.co.jp/sitepolicy/poli002.html
yuri724
質問者

お礼

重ね重ねのアドバイス、ありがとうございます。 私は被害者だったので、上記の契約内容は分かりませんでした。 勉強になりました。

その他の回答 (6)

  • o24hit
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回答No.6

 こんにちは。  「個人情報保護法」はその名前から誤解されることが多いのですが、この法律は、個人情報の漏えいの防止を主な目的にした法律ではありません。個人情報の収集の際の使用目的の周知やその正確な内容の維持などを目的としたものです。  保険会社は、収集した貴方の個人情報を何に使うか予め決めて周知しているはずですから、まずそれを確かめてください。その利用目的に載っていなければ、法律の違反になります。  今回のケースですと、「第三者に一切情報を提供しない」旨が予め決められていて、それが周知されているかがポイントになります。それを確認することから始めないと、議論の前提が間違っていると、間違った回答になってしまいます。  なお、この法律は今年の4月に施行されていますから、それ以前の契約には適用されない事項があります。 http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html

参考URL:
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html
yuri724
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.5

 こんにちは。  「個人情報保護法」はその名前から誤解されることが多いのですが、この法律は、個人情報の漏えいを防止を主な目的にした法律ではありません。個人情報の収集の際の使用目的の周知やその正確な内容の維持などを目的としたものです。  保険会社は、収集した貴方の個人情報を何に使うか予め決めて周知しているはずですから、まずそれを確かめてください。その利用目的に載っていなければ、法律の違反になります。  今回のケースですと、「第三者に一切情報を提供しない」旨が予め決められていて、それが周知されているかがポイントになります。それを確認することから始めないと、議論の前提が間違っていると、間違った回答になってしまいます。  なお、この法律は今年の4月に施行されていますから、それ以前の契約には適用されない事項があります。 http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html

参考URL:
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html
yuri724
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 教えていただいたページを熟読しました。 参考になりました。

  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.4

補足がありましたので。 で結局どの部分が「加害者の代理人に私の情報を渡した」に該当するのでしょうか? 保険会社が支給を打ち切ったので質問者さんが弁護士を通じて支給の打ち切りを撤回するように要求したんですよね。で症状固定を保険会社に連絡したら後遺症診断書を送ってきたので返信した。 どこにも加害者の代理人は出てこないんですが・・・。 再度補足をお願いします。

yuri724
質問者

補足

わかりずらい補足で、申し訳ありませんでした。 保険会社の打ち切りにあったときに、相手の弁護士から加害者の代理人となった旨の 通知がありました。 従って、私も弁護士に委任をし、対応してもらっていました。 これまでは、相手の弁護士は保険会社の代理人であると自分の委任した弁護士も 伝えられたのですが、症状固定の段階になって、加害者だけの代理人であると言ってきました。 保険会社が加害者の代理人に渡した私の情報とは、私の以前の事故時の治療に関する情報と、 医師への情報提供に関する同意書です。 同意書を元に、相手方の弁護士が私の治療経過を調べているのですが、 相手方の弁護士が保険会社の代理人でないので、保険会社に出した同意書を 使うのはおかしいのでは?、と思いました。 くどくなってしまいまして、申し訳ありません。

  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.3

いまひとつわからないのが「保険会社が加害者の代理人に私の情報を渡」したのでしょうか? 「治療と休業損害の打ち切り」を伝えてきたのは保険会社ですよね。保険会社間は不正請求がないように相互に事故情報を共有しています。またこれについては保険の約款にも記載されているはずです。保険会社が内部調査を行って支給打ち切りを決めたのなら何の問題もないですが・・・。 もう少し補足してください。

yuri724
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます。 賠償の打ち切りを伝えてきたのは、保険会社です。 打ち切りの理由は、「事故との因果関係がない」の一点張りでした。 こちらは、弁護士を通じて、既往症に関しては加重障害であり、既往症の治療が 認められないとしても、他の部位の怪我の治療は続いているのだから、補償を打ち切るのは おかしいと伝えました。 その後、補償は打ち切られたまま症状固定になり、その旨を保険会社に伝えたところ、 後遺症診断書を送ってきました。 それを返信したところ、上記のような対応をされました。 よろしくお願いします。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.2

渡す情報次第によると思います。入っている保険内容等、弁護の必要上精査が必要なものであれば、法律違反とは言いにくいでしょうね。 また、仮に「個人情報保護法」違反になるとしても、それは保険会社に対して「行政罰」(是正指示や罰金等)が課せられるだけで、相手側やその弁護士には関係がないことですし、刑事罰とは違いますから、あなたが想定しているような話にはなりませんね・・・。

yuri724
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

渡す情報次第によると思います。入っている保険内容等、弁護の必要上精査が必要なものであれば、法律違反とは言いにくいでしょうね。 また、仮に「個人情報保護法」違反になるとしても、それは保険会社に対して「行政罰」(是正指示や罰金等)が課せられるだけで、相手側やその弁護士には関係がないことです。 「個人情報保護法」違反は、あなたが想定しているような個人を罰したり、警察が取り締まるような類の法律ではないことを認識しておく必要があると思います。

yuri724
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 おっしゃるとおりですね。 個人情報保護法は、プライバシーの保護のためのものではないですものね。

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