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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故加害者側が任意保険に入っていない損害賠償)

交通事故加害者側が任意保険に入っていない損害賠償

このQ&Aのポイント
  • 交通事故加害者側が任意保険に入っていない場合の損害賠償請求について
  • 自賠責保険からの損害賠償は受け取っているが、加害者にも慰謝料請求は可能か
  • 事故後の対応から任意保険の加入を急務と感じる理由とは

質問者が選んだベストアンサー

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  • bengofuji
  • ベストアンサー率78% (150/190)
回答No.6

【他の回答者の方のご回答などを拝見して】 ○自動車保険に加入していない運送業者がブラックかというと、決してそんなことはないと思います。すごい台数を抱えるタクシー会社が自賠責保険だけということは割とあるのではないかと思います。 台数が多いと、自動車保険の保険料だけでもものすごいことになるらしいです。その一方で、台数が多いと事故による賠償義務の発生も平均化されある程度予測可能になるので、体力のある大手の運送会社であれば自動車保険に頼らず自社でやっていることもあります。自動車保険にも入っていない個人が加害者の場合とは異なる事情があります。したがって、勝訴したり和解が成立すれば支払われる可能性は大きいと思います。 ○弁護士費用について、皆さん非常に高い予想のもとにコメントされていますが、そんなことはないと思います。 アメリカの外圧で弁護士会の報酬規定が撤廃されてから、統一的な基準というものはないのですが、昔の報酬基準に今でも依拠してやっている法律事務所が多いのが実情です。 わたしの所では、 訴額300万円以下の事件では、着手金が訴額の8%(消費税別、但し10万円を下回るときは10万円) 成功報酬が勝訴額の12%(消費税別) ということになるので、50万円ほどの訴額の訴訟で着手金が100万円なんてことはないと思います。 日弁連のアンケート調査によると、交通事故で1000万円の訴訟を起こし、1000万円の勝訴判決を得た場合(ただし、交渉段階で保険会社から500万円の提示があった場合)を想定して、全国の弁護士に「あなたならいくら着手金・成功報酬を請求しますか」というアンケート調査をしたところ、着手金30万円が49%、同20万円が20%、成功報酬50万円が35%、同70万円が18%だったという報告がされています。(http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/attorneys_fee/data/guide.pdf) どうも弁護士報酬は高いという都市伝説のようなものがあるようです。報酬基準撤廃され自由化がされた現在、そういう報酬をとる弁護士もあるとは思われますが、決して一般的ではないということをご理解ください。 ○別の回答者への補足の中で「自賠責で約30万円受け取っています。無料の事故相談で確認したときは弁護士基準で70万円と聞きました。その70万円を被害者に請求するのかどうか?(自賠責+弁護士基準の合計100万円)それとも弁護士基準70万円のうち自賠責30万円は差し引かれ、40万円を被害者に請求するかどうか?」という疑問を書かれていますが、これは40万円の請求になります。やり方次第ではとても歩留まりが悪くなる請求金額と言わざるを得ません。  そこで、費用が全くかからない弁護士会の交通事故示談あっせんをお勧めしたのです。費用がかからないので、費用倒れはありえないと思います。なお、交通事故示談あっせんの示談成立率は8割以上になります。  質問者の言われている「弁護士基準」に近い線(但し既払金は控除する)であっせん案が出されると予想されます。 ○ではお大事に。

izumi8791
質問者

お礼

回答ありがとうございます。大変参考になりました。 実は1度無料相談受けていたところが日弁連交通事故相談センターになります。また再度相談に行きたいと思います。

その他の回答 (5)

  • bengofuji
  • ベストアンサー率78% (150/190)
回答No.5

○質問者様には、日弁連交通事故相談センター(下記URLを参照してください。)に相談されることを強くお勧めします。同センターの交通事故相談は各地の弁護士会でやっており、すべて弁護士が相談を担当しており、かつ、相談料は無料です。交通事故相談に限られます。 ○この相談所は全国139ヶ所に置かれています。 ○特にお勧めするのは同センターの「交通事故示談あっ旋制度」です。費用は全くかかりませんから、費用だおれを心配する必要はありません。 自賠責保険の支払基準はとても低いのですが、このセンターの行う示談あっせんは青本基準・赤本基準といわれる裁判の場合の一番高い支払基準を適用して行われますから、通常はかなり大きな上乗せが可能になります。 ○ただ、示談あっ旋制度を実施している相談所は現時点では34ヶ所に限られているので、相談者様のお住まいの近くの相談所でこのサービスが受けられるかどうかは、下記URLでお確かめください。 相談者様のようなケースでは、おそらく最強の選択肢になるはずですから、是非ご検討ください。裁判基準と自賠責基準はびっくりするくらい違うので、全く費用がかからないやり方で進める分にはとても魅力的だと思います。うまくいくことをお祈りしています。 それでは、お大事に

参考URL:
http://www.n-tacc.or.jp/sp/index.html
izumi8791
質問者

お礼

日弁連交通事故相談センターは2度目以降、相談に入るのが難しいイメージがあり敬遠しておりました。相談に行きたいと思います。(2度も回答ありがとうございました)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.4

運送会社で任意保険に入っていないのは、「ブラック企業」です。

izumi8791
質問者

お礼

はい。その任意保険に入らない方が得、という加害者企業の姿勢が許せなくて意地になってるところもあります。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.3

弁護士費用だけで、一審判決までで総額100万円は自己負担です。 自賠責で慰謝料は支払われているので、任意保険で別に貰うというのは限りなく少額になります。 ※勝っても。 仮執行鉄手続きに強制執行手続き・・・ま~見合わない理由が多々あります。 やらないと諦めきれないので、勉強だと思って裁判しましょうww

izumi8791
質問者

お礼

裁判までいって勝ったとしても±0というのは予想しております。社会勉強になるというのは確かですね。時間に余裕があれば即裁判手続きしております。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

>慰謝料請求はでき、支払ってもらえることが可能でしょうか? その対応の悪い運送会社が素直に払うと思います? どの程度慰謝料を請求するのか知りませんが、まず払わないので裁判ということになるでしょう。 弁護士費用で着手金だけで20~30万かかると思いますよ。 はたして、それに見合う慰謝料が判決として出されるかどうかです。

izumi8791
質問者

お礼

早速にありがとうございます。 ですね。弁護士着手でそれくらいと読んでいました。 自賠責で約30万円受け取っています。 無料の事故相談で確認したときは弁護士基準で70万円と聞きました。 その70万円を被害者に請求するのかどうか? (自賠責+弁護士基準の合計100万円) それとも弁護士基準70万円のうち自賠責30万円は差し引かれ、40万円を被害者に請求するかどうか? どちらになるかどうかで裁判をすべきかを決めたいと思います

  • go3776
  • ベストアンサー率35% (229/643)
回答No.1

相手は車で、質問者さんは歩行者ですか、自動車ですか? 自分が車なら、自分の搭乗者保険や人身傷害などの補償があると思いますが。 自賠責保険は請求者の請求により支払いという形をとっていますので、自賠責の範囲内であれば請求者が請求という形になり、これは相手の過失云々は関係ありません。手間はかかりますが致し方ないと思います。 あと、慰謝料請求はできると思いますが。生活、仕事上で不都合を生じたことに対する補償で、対応が悪いからということでは難しいと思います。精神的苦痛を与えられたというところでしょうか。通院1日当たりいくらという計算があり、ネットなどでも概算できると思います。 ただ、請求、交渉を個人対個人でとなると、示談交渉は難しいですし、確かに調停や裁判となるといくばくかの費用と長い時間がかかり、大した金額ももらえないので、弁護士さんを頼むとかえって赤字になるような状況です。相手に謝ってほしいという意図でならわかりますが、慰謝料をもらおうとなると時間と手間暇かけたわりには、軽症だと慰謝料も低いです。自分が車で、弁護士特約を付けてある場合は弁護士料300万円まで保険会社支払いですし、翌年の保険の等級ダウンもありませんので、保険料にも響きません。 このような場合に備えて、損害保険のけが、病気の時の入院、通院補償保険などの加入をしていれば、そちらからいくらか出ると思います。いずれにしても失った損失に対しての補償ですから、100対0の人身事故でも、それ相応の補償のみで、通院日数対して一日いくらという設定です。一日当たりの金額が増えれば当然掛け金も多くなります。 以上、損失と補償の関係はイコールなので、それ以上の過大な請求はできません。いわゆる火事場の焼け太りはありませんし、あまり限度を超えるといわゆる恐喝の部類になってしまいます。

izumi8791
質問者

お礼

肝心なことが抜けておりました。 返信ありがとうございます。 当方自転車であり、事故当時保険は何も入っていませんでした。 上記お礼と重複してしまいますが 自賠責で約30万円受け取っています。 無料の事故相談で確認したときは弁護士基準で70万円と聞きました。 (1)その70万円を被害者に請求するのかどうか? (自賠責+弁護士基準の合計100万円受け取ることになる) (2)それとも弁護士基準70万円のうち自賠責30万円は差し引いた、40万円を被害者に請求するかどうか? (1)の場合、請求しすぎでおっしゃられる恐喝になってしまう額に値するでしょうか? いずれにせよ、どちらになるかどうかで裁判をすべきかを決めたいと思います