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詐欺罪や私文書偽造になりますか?

父が死去した後、持ち家を売却したのですが、買い取った相手(無関係の他人です)がその家にかけてあった火災保険を無断で名義変更して継続していました。 期間30年で、売却時点で残りが21年ありました。 保険会社に問い合わせたところ、「代表相続人と記入されていたので受け付けた」とのことで、相続人である旨の証明書の確認を必要としないシステムのようです。 保険会社には解約を受理してもらえそうなのですが、名義変更後2年経過しており、その間の保険料を相手側に請求したいと考えています。 「代表相続人」として提出したこと、無断で名義変更したことは、法的にはどのような罪に問えるのでしょうか。 詳しくご教示頂けるとありがたく存じます。(できれば刑法**のように) よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

具体的事情によっては、詐欺罪等になる可能性もあります。 ただ、刑法上の罪は残念ながら、お考えの保険料相当額請求の際には、相手の悪性を補強する証拠にはなり得ても、この請求権の根拠には何らなり得ません。この請求権は民法上のものであって、刑法とは無関係だからです。

mimozaz_32
質問者

お礼

ご回答頂きまして、ありがとうございます。 Netで検索したり、色々な本を調べたのですが、似通った事例も全くみつからず、かと言って代理人をたてる程の金額でもありませんし。 「請求権の根拠」を示すべきなのですね。 ありがとうございました。

noname#107982
noname#107982
回答No.1

相続人以外に通常名義変更出来ません。 逆に名義変更を可能な場合は 持ち家を売却時に質権が付いた火災保険が相手に移っただけ。 なら納得します。 それ以外の場合  買取してもらったのが宜しいと思います。 グダグダ言ったら その時 手を打てばよいと思います。

mimozaz_32
質問者

お礼

保険会社が、「代表相続人」と記されてあれば、そのまま応じてしまうことに驚いております。 >売却時に質権が付いた火災保険が相手に移っただけ。 この意味が分からないのですが。 生命保険でローンが相殺された後、家の抵当権を抹消して売却しましたが、火災保険も質権を外すような手続きが必要なのでしょうか。 私も、できれば買取りしてもらいたいと思うのですが、その為には「あなたがした行為はこういう罪ですよ」と申し入れしたくてお聞きしました。このような事をしてしまう相手ですから、すんなりとは応じてもらえないと思いまして。 ご回答頂きまして、ありがとうございました。

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