入湯税の運用について
地方で日帰りの温泉施設に勤務しているものです。
地方税法701条に定める様に、入湯客から税金を預かる性質のものであることは理解しています。
最近どこにでもある、所謂日帰り温泉において500円程度の入浴料の中から、150円も税金を納めているのか気になり調べました。(市町村によっては条例で減額 0~150円)
そんな中で、課税免除なる項目に注目し質問です。
旧自治省の運用通達で、課税免除をうたっており
利用料金が一般の鉱泉浴場における通常の料金に比較して、著しく低く定められているものにおける浴場に入湯する者、
著しく低く定められているものとは、概ね1000円程度とあります。
現在、勤務先の施設は課税されており重税感を感じております。
課税免除の運用基準に合致する日帰り専用施設であると思われます。また、自治体の入湯税条例にも課税免除の項目があり同じ条文が明記されていました。
そのことについて担当税務課に相談したら、そちらは食堂と売店があり奢侈的施設であるから課税免除に当たらないとの回答でした。
食堂は食券で購入するセルフ販売、売店は一坪程度の広さで、簡単なお土産とシャンプー、タオルの販売です。決して豪華で贅沢な施設とは思えません。
近隣市町村では、当方と同様な施設の場合、課税免除のところと税率20円のところ、課税免除無しのところと様々です。
地方税法で定められ、自治体の条例で定められた法律の運用は極端な話、自治体の判断で運用されるのでしょうか?
また、その判断について意義のある場合どのような行政に相談すればよいのかよろしくご教授お願いします。
お礼
ありがとうございました。