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我が家の井戸水の利用権 隣の人に 貸す場合 有料でしょうか。
我が家の隣の空き地に 飯場が建つんです。ただその場所に水道が引かれていません。一時的に使用されるので 水道工事までするつもりがなく、我が家の井戸水を分けて欲しいと おっしゃってきました。そういう場合 無料の井戸水を 井戸水料金として請求できるのでしょうか。ちなみに ポンプは、150万円を掛けて この春新しくしたのです。電気も動力としてかかっているので 無料といっても 無料って訳じゃないのですが・・・それに こういう場合も契約書とか交わすのでしょうか。商業用のものを建設する為の飯場です。多分、土を掘り返したり、一時的に工事は必要だと思います。
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- meitoku
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回答No.1
契約書を交わして水道メーターを取り付けしかるべき料金を頂けるようにするのが賢明です。 設置費・撤去費用全て相手負担とします。 使用期間中における揚水ポンプの故障修理代金はいかなる金額でも折半とする事も明記して下さい。 水枯れによる断水があってもいかなる保証も出来ないと明記して下さい。 保健所にて水質検査を実施して安全性は確認しておいて下さい。 上記のような事を取り決めできないようなら水の提供はできないと相手に伝えるべきです。 飯場 炊事・洗濯・入浴・工事用水と沢山使用される恐れがあります。 公共機関の無料法律相談等に相談されるのがよいでしょう。 水の確保が出来ないと宿舎等の設置許可も下りないと思います。 むやにに判を押さないように。後からの書類作成ではだめです。
お礼
早速に教えてくださってありがとうございます。あとでトラブルがないように 考えたいと思います。相談できるところには、きちんと出向きたいと思います。ありがとうございました。