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相続税についてふとした疑問です

多額の現金のみを相続した場合 例えば 貧乏なかたがいたとして、 天涯孤独と思っていたらお金持ちの叔父さんが亡くなって遺産が転がり込んだ的な。 それが現金のみだったとして、相続税が二千万だとしたら、その方は払えないと思うのですが、貰ってから差し引くと言うことができるのでしょうか? アホな質問ですみません

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  • ベストアンサー
  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8249)
回答No.4

>それが現金のみだったとして、相続税が二千万だとしたら、その方は払えないと思うのですが、 どうして払えないのですか? 現金を相続すればその中から税金を払えば良いでしょう。 遺産が不動産や債券などの場合は現金化して納税しますが期限内に現金化できない場合は物納も可能と思います。 相続財産の評価額より相続税が高くなることはないので相続手続きを先に行えば納税できるはずです。 >貰ってから差し引くと言うことができるのでしょうか? 前述のように相続手続きが先で、相続税の申告は相続が確定してから行えば良いでしょう。

kazuya1035
質問者

お礼

ありがとうございます。納得しました。

その他の回答 (2)

回答No.3

>貰ってから差し引くと言うことができるのでしょうか? 出来ません!! 別に遺産が税務署預かりになる訳では有りません、預金の場合は銀行口座が凍結されるだけです、凍結解除は、相続が完了し法的にその人が相続した時手続きを行えば良いことなので、その人が口座から引き出して税金を納付するだけです、差し引くなんて事はできません。 相続の手続きを行い、税務申告を行いその時に支払い方法を相談すれば良いだけです。

kazuya1035
質問者

お礼

先に税を納める必要があると思ってました。 すっきりしました

  • -ruin-
  • ベストアンサー率31% (239/770)
回答No.2

処理自体が完了して居るのならもらった分からで大丈夫ですよ。 ちゃんと話が着いていないと後々もめるかもしれませんからね。 タイミングとしては、持ち主の方が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。

kazuya1035
質問者

お礼

ありがとうございます。すっきりしました