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相続税について

父が父の兄の遺産相続をしました。 伯父には子がいなかったため、相続人は伯父の妻と兄弟(10名)の11人になります。 放棄する人はいないようです。 相続金額は兄弟一人当たり750万くらいなのですが昨日税務署より300万くらいの税金の督促状が届いたようです。 そもそもそんなに相続税ってかかるものなのでしょうか。 知識不足で父も困惑しています。 詳しい方のアドバイスをお願いしたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.2

 法定相続分どおりに相続されたと仮定します。  相続人が妻と兄弟姉妹である場合,妻が4分の3を相続し,残りの4分の1を兄弟姉妹で分け合うことになります。  兄弟姉妹が10人いて,それぞれ750万ずつ相続したということは,兄弟姉妹合計が7500万ということですね。このことから,妻がその3倍の2億2500万を相続したことになります。これらを足しますと,遺産総額が3億であったということです。  No.1の方が回答されているとおり,遺産総額から5000万+(1000万×法定相続人数)が控除されます。法定相続人は11名ですので,計算すると1億6千万が控除されることになります。  遺産総額3億から1億6千万を控除した額が課税対象額です。計算すると1億4千万となります。ですので,相続税は課税されます。  相続税には,前に述べた基礎控除のほかにも配偶者控除とか,直系血族以外が相続する場合は割増があるなど,単純ではありませんので,一概には言えません。  遺産が3億もあるのですから,税理士に依頼して書類を作成して貰い,税務署に申告しているでしょう。3億もの遺産を残されたのですから,土地建物も所有されていたでしょうから,相続税申告書を作成した税理士に確認された方が宜しいでしょう。  

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/souzo32.htm
kijikijineko
質問者

お礼

課税されるとして、やはり半分は税金になってしまうのでしょうか。 参考のページを見てみましたが余りよく理解できませんでした…。 アドバイス、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#46899
noname#46899
回答No.3

#1です。質問を読み違えておりました。「(全員)一人当たり」ではなく「兄弟一人当たり」だったんですね。私の勘違いです。もうしわけありません。 よって、#2の方の見解に全面的に賛同します。

kijikijineko
質問者

お礼

早々のアドバイス、ありがとうございました。 少々分かりづらい文面で申し訳なかったです。 訂正のコメントもありがとうございました。

noname#46899
noname#46899
回答No.1

もし遺産総額が8,250万円だというなら相続税はかからないはずです。質問に記載のとおりなら、基礎控除が1億6千万円あるはずなので。 なにか別の要素があると考えられます。 兄弟は法定相続人ではない(伯父の父母が健在の場合など)、督促が相続税のものではない、750万円以外の相続財産がある、隠し財産が税務署に見つかった、など。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/4152.htm

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