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相続税についてふとした疑問です
多額の現金のみを相続した場合 例えば 貧乏なかたがいたとして、 天涯孤独と思っていたらお金持ちの叔父さんが亡くなって遺産が転がり込んだ的な。 それが現金のみだったとして、相続税が二千万だとしたら、その方は払えないと思うのですが、貰ってから差し引くと言うことができるのでしょうか? アホな質問ですみません
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家石川 裕也(@tcomprehense) 行政書士
回答No.1
相続しなかった場合には相続税も払う必要がありません。 相続しない場合には相続放棄などの手続きをとるので、相続して、現金が入ってきたあと払えば良いので特に問題はないです。 事情があってすぐ払えないなどの場合には期間延長の手続きなどもありますので。 おっしゃる通り、もらってから払うというのが基本です。 ご参考にしていただければと思います。
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