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定年退職金は一括でもらうか、年金方式にするか

主人が来月定年退職です。 退職金は2800万円と運用に回していた会社独自の積立金700万円、一括で貰うと3500万円です。 説明会で一括で貰うと税金が高くなるので、2000万円だけ一括で貰って(勤続年数から計算して税金がかからない額との事)、1500万円は年金方式にしたらどうかと言われました。 調べてみると年金方式にすると、所得が多くなり国民健康保険や介護保険の負担額が多くなるので、一括で貰った方がよいとの意見もありました。 お金の話は聞ける人が周りにいないので、節税になる貰い方があれば教えてください。

みんなの回答

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.6

〇”年金賦課方式でしょう、公的”社会保険も”継続2年間が有効でしょうが、十分に、詳細なる試算をされて節税優先なら、分割受け取りでも可能_”そうなると、 ご退職直後の”社会保険”関係等も綿密に”奥様自身から”慎重に計算されては、如何で、SNSサイトでは”矢張り、他人様資産の事ですから、公認会計士とか、財務運用に詳しいプロフェショナルな方々に、別途ご相談と”元利併せて、 ご相談をされたら、如何なものでしょう。 一般的には、その退職金総額を支払う”経理的立場で説明される、勤務先関係者の”ご説明内容に、暗黙ご了解をされまして、普通は従うものでしょう。・・・ こう云う場合、どうしても”退職金総額は”では、ご夫婦双方か誰の資産かで、”どう取り扱うものかが、多少は悩みの種でしょう。 普通、総額云々金額の多寡よりも、第一に考えるのが”大事なご主人様の”ご意向と、ご家族皆々様方への”配慮:ご主人様が今後”先任社員とされて、継続して働かれるかどうか。第二に、現時点で家庭内ローンとか、ご家族様での臨時入用な出費とかで、一括弁済必要なのは幾ら位かを誰よりも、投稿者様がご家庭内 取締的な”お立場なのでしょうから、まずは、ご主人様ご意向を第一に、お考えになられては、如何なものでしょう。・・・ 凡そ、ご主人様のお気持ちを、ご推察されれば、”うん、あぁ”そうなの・・・だけで、何とも心の内は”働くのは、終わりなのかと心寂しいもので特別な感慨に ふけるものでしょうけれども。・・・どうぞ、何やかやと”お察し下さいませ。 **********************************

  • sk150808
  • ベストアンサー率29% (24/81)
回答No.5

節税になり、国民健康保険・介護保険料を少なくするには会社の説明に従うのがいいと思います。 このケースでいえば、老齢年金は70歳まで繰り下げるのがいいと思います。 70歳まで働きます。再雇用の給料・退職金・(企業年金)で70歳まで生活します。 70歳以降は42%増の老齢年金・企業年金があれば余裕の老後になるのでは? 選択肢はいくつかあります。ご主人の考え次第です。

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.4

https://apl.morningstar.co.jp/webasp/yahoo-fund/nisa/fp_column89.html おおよそ皆さんが書いているように、退職金と積立金は一括で貰う方をお勧めします。 勤続年数によって退職金控除の額が変わりますが、合計額での計算ができますので、それで終了となります。 「会社独自の積立金」とは、自分の積み立てたお金が運用されて700万円になったと推測します。そうなると積立金の全額が税金の対象になりません。利回り部分に対し税金がかかる形です。 でも、退職金の残り800万円分はそのままの金額で税金の対象になります。 いわゆる個人年金を公的年金と一緒に受給する場合の税金計算になります。 個人年金は実際貰う金額から自分が積みたてた金額分を差し引いての税金計算になりますので、素人では無理ですね。会社からその明細が来ますので、確定申告で調整します。 まあそれでも、国民健康保険や介護保険の保険料を考える上では、個人年金と公的年金の合計額ですから保険料が高くなるのは当然です。

回答No.3

分割はなしですよ。 一括にしないと、国保になった時所得と見なされると掛け金が非常に高くなります。どの道切り崩して生活していったり急な出費でどかーんと飛びます。 3500万程度なら一括じゃないと別途余計な税金が掛かりますよ。

回答No.2

  一括で退職金として受け取るべきです。 退職金なら税金が大きく優遇されます。 多分、その金額からすると勤続年数は20年以上ですよね、20年以上と仮定して... (3500万円ー70万円×(勤続年数-20年)ー800万円)÷2、これが課税対象の金額になります 例えば、2000万円なら非課税の言葉から逆算して勤続38年とします (3500万円ー70万円×(38-20年)ー800万円)÷2=1440万円 1440万円に対して課税されます、おおよそ288万円です(所得税+市民税) だから、手取りは3,212万円 2000万円を退職金、1500万円を年金とすると 2000万円は非課税になるので手取り2000万円 1500万円からは税金が300万円は取られます だから合わせた手取りは3,200万円 一括と大差ありませんね 更に、退職後の健康保険などは1500万円+厚生年金の合計額を基準に計算されます  

  • 19700135
  • ベストアンサー率14% (3/21)
回答No.1

難しい事が 沢山 ありますから 優遇措置される  税理士を探して相談するしか無いです。

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