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iDeCoの受け取り時の税金について
55歳女性、会社員です。定年は60歳です。 節税のため、53歳からiDeCoの積立始めましたが、 来年から始まる新NISAにお金を入れたくて、積立は停止しました。積立額は34万ほどです。 私が60歳の定年まで働くと、退職金は約200万ほどです。11年働いたことになり、退職金控除額は440万です。 そこで質問です。 退職金に税金がかからないと思いますが、63歳時で受け取れるiDeCoの積立額に、税金はかかりますか?かかるとしたらいくらでしょうか?
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- y0702797
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退職所得控除の5年ルールとは、退職金を受け取る前年以前の4年以内にiDeCoの老齢給付金を受け取りしていた場合、それらの勤続年数(加入年数)の重複期間を除外して退職所得控除を計算するというルールです。 ・退職金とiDeCoを同時に受け取る場合 iDeCoと退職金の合計受取金額から退職所得控除額を差し引き、控除しきれなかった受取額は退職所得として課税されます。 iDeCoと退職金の合計金額次第では、受け取るタイミングを5年ずらした方が最大限に退職金控除を利用できるため、受け取る時期は慎重に検討しましょう。 ・退職金を先に受け取る場合 その後19年間は退職所得控除の制限を受けます。19年以内にiDeCoを一時金で受け取る際は、退職所得控除を満額で受けられません。 例えば、55歳からiDeCoを運用する方が定年65歳で退職金を、70歳でiDeCoを一時金で受け取る場合、加入期間が重複していない5年間のみ、退職所得控除を受けられます。 ・iDeCoを先に受け取る場合 iDeCoを受け取ってから5年以上経ってから退職金を受け取ることによって、退職所得控除の制限を受けません。 60歳で老齢給付金の一時金を受け取った後、65歳になる年以降に退職金を受け取れば、退職所得控除が満額で活用できます。iDeCoの運用期間は短くなりますが、税金は軽減できます。 つまり、iDeCoと退職金を受けとるタイミングを5年以上ずらすと勤続年数に調整が入らないため、税制上、最も有利に退職金を受け取れます。
- y0702797
- ベストアンサー率27% (290/1073)
個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)の掛金は、全額所得控除となり、所得税・住民税の負担が軽くなります。 一時金として受け取る場合は、税制上は退職所得という扱いになり、受け取る金額(退職所得の中の収入金額)から、退職所得控除と呼ばれる金額を差し引いた金額に2分の1を乗じた金額に対して税金(所得税・住民税)が課されます。 iDeCoを年金として受け取る場合は、税制上は雑所得という分類になり、受け取る金額から公的年金等控除額を差し引いたものを所得として計算します。
補足
退職が60歳、イデコの受け取り開始が63歳なので、一次金として受け取る場合(年金としてではなく)、時期がずれていても退職控除の残りの枠が使えるかどうか知りたくて質問させていただきました。
- are_2023
- ベストアンサー率32% (987/3028)
iDeCoの受け取りは一時金と年金の二種類あります 積立が額が34万円程度なら一時金として受け取るのが良いと思います 一時金とすれば退職金扱いになり、会社の退職金200万円と足して234万円を退職金として計算しますが、控除額が440万円ならすべて控除され、税金はかかりません
補足
早速のご回答ありがとうございます。 受け取り時期がずれていても、全額控除されるという認識でよろしいでしょうか?
お礼