- ベストアンサー
退職金から企業年金分が差し引かれ・・・
退職金についての質問です。 母が今年はじめ定年退職しました。形態は嘱託社員で勤続年数は10年と10ヶ月です。退職金が先日振り込まれたそうなのですが、この金額というか計算法に疑問があるとのこと。 退職金として積み立てられた金額から厚生年金基金の企業負担分(平均寿命から今後受け取れる分)を差し引いた額が振り込まれたそうなのですが、こういうやり方は「あり」なのでしょうか。 純粋な退職金の総額の約三分の一の額になっていて母はかなり憤慨しています。 退職金からこういうかたちで企業年金(厚生年金基金上乗せ分)を差し引くというのはよくあることなのでしょうか? こういった制度に詳しい方、ご回答願います。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ふと思ったのですが、もしかしてご質問者は厚生年金と企業年金(厚生年金基金)を混同していませんか。 厚生年金基金の場合には、厚生年金部分と企業年金部分の2段構成になっています。 そして、厚生年金部分は代行部分として、こちらは従業員と企業で折半の負担となります。 ただ、その上の企業年金部分、については、いわゆる退職金原資を振り向けるものです。 厚生年金の代行部分を退職金原資から出すのは違法ですが、こちらはそもそもそういうことは出来ません。代行部分は随時の支払になっていますから、そもそも退職金から出すということも出来ない仕組みです。 一方で企業年金基金部分というのは、退職時に会社が全額払っていた退職金原資からその一部を振り向けるという形になります。
その他の回答 (3)
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>問題は「一時金から年金分を差し引かれている」ということです。 ですから、そういう考えはそももそしません。 大抵の会社の退職金規程は、初めから振り分けるということはしません。 つまり退職金という原資を積み立てして、それは退職時にその配分を決定するという仕組みにしているのです。 多いのは、勤務年数により変えるという仕組みです。 退職時の勤務年数が3年未満だったりすると全額一時金にし、3年を超えると一時金と年金に振り分けるというやり方がよく見られます。 というのもですね。退職年金というのは一時金払いに対して企業の負担が増加します。最近では確定拠出型が出てきているのでこの場合には企業負担にはならないのですが、確定拠出型でない場合には確定給付型といい、予定利率が決まっているので、退職年金の運用がそれを下回ると企業は追加でその分を補填する義務を負います。 なので、一般的には勤続年数が長い人に対しては、企業が給付額を保障する(運用が下回ると将来追加出資の可能性がある)などして手厚くしますけど、勤務年数が短い人にはあまりこれはやりたくないので、一時金のみにするなどのことをしています。 ですから、そもそも、 >問題は「一時金から年金分を差し引かれている」ということです。 という認識自体が間違っていますし、 >会社側が「回収」をしようとしている、という意図が見えるわけです。 これも大きく勘違いしているようです。会社がトータルで負担した退職金総額に違いはないのです。 退職金というおおきな原資があり、その原資を一時金と年金に振り分けているだけだからです。 >結果的に会社的には企業年金を設けていながらその金額の負担はない計算になります。どこをどう考えればそういう考えになるのでしょうか。 退職金という原資を全部一時金に回すということは、年金の原資はなくなります。 会社が従業員に約束した退職金という原資の金額を、約束以上に増やすのはおかしいというのはわかりますよね? >これは賢いやり方なのかそれとも不正なのか知りたいところです。 日本企業でもっとも多く見られる退職金制度です。 最近はこの仕組みではない確定拠出型という、初めから年金部分を積み立てるが、利率は保障しないというものも出てきましたけどね。(企業負担が軽いので) つまり、わかりやすく言えば、日本企業でもっともごく普通に見られる退職金制度に対して、ご質問者は疑問を感じているということなのです。
お礼
この形が一般的なのですね・・・ 私は一昨年6年勤めた会社を辞めたときには 「中小企業退職金共済」から一時金で受け取りましたが 積み立て額総額にほぼ等しい額が振り込まれていたので・・・ 無知をお詫びします。 ご回答ありがとうございました。
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
> 不正なのか知りたいところです。 と言う目的の質問なら、不正の定義が必要ですね。 法律は、退職金についての規程は無いに等しいです。 退職金を払わなくとも不正ではありません。 労働契約に基づいて支払っているのです。 なので、「計算法に疑問があるとのこと」状態なら、契約している条文の計算方法を提示して、契約通りかを確認するのが最初にすべき事。 契約通りならそれは正しく、契約通りで無いなら不正と言うことになるでしょう。
お礼
確かに会社側は退職金規定に従って支払っているわけですしね・・ この形が一般的なのですね・・・ 私は一昨年6年勤めた会社を辞めたときには 「中小企業退職金共済」から一時金で受け取りましたが 積み立て額総額にほぼ等しい額が振り込まれていたので・・・ 無知をお詫びします。 ご回答ありがとうございました。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
世間一晩には退職金と呼んでいるものには、大抵二種類あります。 A.退職したら支払われるものであり、退職一時金ともいいます。 B.退職年金と呼ばれるもので、老後になってから受け取るというものです。 単純に退職金というとこのA,B両方をさします。 一般的にはこれらA,Bは両方とも従業員の給料からではなく、会社が直接積み立てしていきます。 Bについてですが、これは企業独自のものと、企業年金基金(昔は厚生年金基金といいました)によるものがあります。たいていの場合は税制適格年金といい、税法上優遇措置が受けられるようになっています。 で、一般的にはAのみの会社もありますが、大きな会社などだとA,B両方存在します。 ご質問でのお母様の退職金もやはり、このA,B両方あるということです。 で、Aについては退職時に支払われますが、Bについては老後に年金として受け取ることになるわけです。 この企業年金基金というのは昔厚生年金基金と呼ばれていたことでわかるように、国が直接運営するわけではありませんが、公的な機関という性格を持ちます。 日本の年金制度は最大で3階建てにたとえられます。 1階は国民年金 2階は厚生年金、共済年金(公務員) 3階は企業年金基金、共済年金基金(公務員)、国民年金基金(自営業者などが加入) というわけです。 つまり、わかりやすくいいますと、お母様の退職金は初めから退職一時金と企業年金の2本立てになっていて、会社が両方に積み立てしていたわけです。で、退職しますと、その企業独自の基金がない場合には企業年金基金連合会に移管されたりします。 多分退職金をもらっただけではなく、この企業年金の年金証書ももらったか、もらっていなければそのうち送付されます。
補足
一日と待たずご回答くださってありがとうございます。 一時金と年金の二本立てであるということは理解できましたが 問題は「一時金から年金分を差し引かれている」ということです。 「年金で出るから」という名目で別で積み立てしていた退職一時金から 会社側が「回収」をしようとしている、という意図が見えるわけです。 結果的に会社的には企業年金を設けていながらその金額の負担はない計算 になります。 これは賢いやり方なのかそれとも不正なのか知りたいところです。
お礼
この形が一般的なのですね・・・ 私は一昨年6年勤めた会社を辞めたときには 「中小企業退職金共済」から一時金で受け取りましたが 積み立て額総額にほぼ等しい額が振り込まれていたので・・・ 無知をお詫びします。 ご回答ありがとうございました。