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退職時、資格取得費用は払わないといけない?
先月に退職を願い出て、現在有給消化中なのですが、先日会社から連絡が来て、今まで会社で業務上必要な資格取得に掛かった費用を請求されたのですが、払わないといけないのでしょうか? 資格取得から3年以内に退職してしまうと、それに掛かった費用は全額請求する雇用契約だったようです。ちなみに在籍期間は2年です。
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業務上必要な資格取得に拘わる費用を退職時に請求する会社があるのは驚きです。取得から退職までの期間を設定しているみたいなので、線引きが難しいところですが、費用請求があるとなれば退職の自由を奪っている一方的な雇用契約ですから憲法に違反するので無効に出来る可能性はあります。 労働問題に詳しい弁護士さんに相談(ネットでも問い合わせ可能)するか、労働基準監督署に相談するのが良いでしょうね。
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- seble
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賠償予定禁止規定に触れないとしても、すでに2/3のお礼奉公は済んでいるわけですから、全額請求は不合理と主張できると思います。 契約書や就業規則もよく確認して下さい。
お礼
アドバイス有難うございます。そこそこ大きな会社なのですが、臆することなく主張すべきは主張していくことにします。 ありがとうございました。
- kuzuhan
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通常、業務に必要な資格取得は最初から自己負担させるか、会社側で負担をするかのどちらかになります。 会社側からすると、資格取得してから「ハイ辞めた」とやられるのが困るので、何らかの縛りを設けることはよくある話です。 よくある話と、実際問題は異なります。 まず、「会社で負担するが、xx年以内に退職した場合はこれを返還すること」という規定は、労働基準法第16条の「賠償禁止規定」に引っかかります。 先の条件は「会社を何年以内に辞めたら、いくらの賠償をしなさい」という意味にとれるためです。なので、もしそうした規定が存在している場合はこれが無効となります。 ただし、この研修費用を「貸した」ことにして、給与としてその分を月額で相殺してゆき、何年後に「完済」させるのであれば、話は別です。この場合は、借用書を作る形の「金銭の貸借契約」を会社と個人間で結ぶことになります。 このとき、注意しなければいけないのは資格取得が個人意思であることです。個人意思として「取得したくない人」や「お金を借りたくない人」に無理やり資格を取らせて借金を負わせるのは、別の意味で問題になります。 ということで、今回の「資格取得費用」が、会社によって必要であるから取得せよという業務命令によって発生したのであれば、これを弁済する義務は生じません。 就業規則に書いてあることが絶対というわけではありません。労基法第16条の話を会社にしてもよいですが、労働問題に強い弁護士に相談をして「自分はどうなのか」をはっきりさせたほうがよいかと思われます。
お礼
ご回答(アドバイス)有難うございます。このような問題に疎い者としては本当に心強い限りです。会社の説明によると、給料から費用等々を差し引くとマイナス20万ほどといわれ、目がテンに・・・。とても生活できないので相談させて頂きました。行動に移していこうと思います。 ありがとうございました。
お礼
早速回答(アドバイス)有難うございます。まだ詳細がわからず、後日請求明細と振込先が郵送で送られてくるので、内容みて必要なら労基に相談してみようと思います。ありがとうございました。