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普通自動車用反射板について

事業用車両で後部にイエローの反射板を装着している普通自動車見かけました。大型トラック等には一定のサイズ以上のイエローとレッドの反射板が定められているかと思いますが、普通自動車の後部にレッドではないイエローの反射板(帯状)を装着することは、保安基準・車検に対して問題はないのでしょうか。また、レッドの反射板とした場合でも、サイズが大きすぎると保安基準・車検に対して問題となるのでしょうか(尾灯・ウインカーが見えない等の反射が大きいものは問題かと思いますが)。宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

問題になる、ということは聞いたことがない。 ワンボックスの後部ガラスの全面にアルミ蒸着フィルムを貼ってるようなもので 規則上はどこにも記載がないのでは?

FS5800
質問者

お礼

常識の範囲であれば特に問題はないということで理解できました。この度はご回答ありがとうございました。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5241/13712)
回答No.1

保安基準では「後部反射器による反射光の色は、赤色であること。」と言う規定があるので赤色である必要があります。 但し、基準を満たした反射器の他にイエローの反射器を設置すること自体は禁止する規定はありません。

FS5800
質問者

お礼

既存のもので保安基準を満たしたものが装着されており、特に問題はないということで認識できました。この度はご回答ありがとうございました。

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