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テールをクリアにする時の反射板について
テールをクリアレンズにするため、尾灯とブレーキランプのバルブを赤に、ウインカーのバルブをオレンジに交換し、赤色の反射板を所定の位置(高さ方向 0.25m以上1.5m以下 横方向 車の外縁から0.4m以内で左右対称)に着けようと思っています。 そこで反射板についてですが、ゴム磁石を反射板に接着しそれを車体に着けるという(初心者マークのように)簡単に取り外し可能な方法でも車検は通るのでしょうか。 それとも強力な両面テープ等により、固定しないと車検は通らないのでしょうか。 よろしくご教示願います。
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- kamizo
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自動車の研究開発をしている者です。 Proxyさんの言われている通りですが、 車検はあくまでも検査時の状態を検査しているだけです。 検査後、保安部品等を取り外し乗る事は、違反になり 検挙対象となります。まだ各都道府県統一されていません が、クリアテールによる事故増加している為、大掛かりな 摘発を各県実施しています。又、今後クリアテール使用 不可に向けた法改正なども検討されています。 勿論、質問の内容で車を乗っていて事故に遭った場合、 違法車両を運行した為、他車の危険察知が遅れた事が原因 となり、被害者であっても加害者になり保証問題が発生 します。 一般道は多くの人が利用します、その中で危険が少なく なる様に法規制されていますので、くれぐれも違反しない 様心がけてください。
- Proxy
- ベストアンサー率40% (2/5)
取り付け位置についてそこまでご存知であれば、道路運送車両の保安基準第38条は既にお読みですよね。反射板は「取り付けられ」ている必要がありますので、固定する必要があります。ちなみにクリスタルテールについても、各車検場によって保安基準の運用に若干の差異がある場合がありますし、検査官の心証も悪くなると思いますので、一度陸運支局に尋ねてみた方がいいと思います。ついでに言っちゃいますと、夕方、西日を受けるような状況では、視認性がかなり悪く、安全面からもあまりお勧めはできませんけど。
補足
回答ありがとうございます。 取り付け方法についてですが、初心者マークと反射板は扱いが違うのでしょうか。 車両法と道交法の違いで、陸運局の検査は車両法に基づく検査であり固定が必要ということなのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
補足
ありがとうございます。 反射板を取り外し可能にする目的は、検査後に取り外すためででなく、下取りに出すときに通常のテールレンズに戻してノーマルにするためです。 クリアテールにしているときは、常に反射板を着けておくつもりです。 取り外し可能な方法で着けておくことが、車両法に違反するか否か、ご教示いただければ・・・。 よろしくお願いいたします・