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乗用車のサイドマーカーにつきまして
お世話になります。 昨今あまり見かけなくなりましたが、元々対米輸出を意識した自動車や逆輸入車にはテールバンパーの横に赤色反射鏡を組み込んだランプ、フロントバンパー近辺には白色反射材を組み込んだランプが装着されていたものが有りました、(ロードスターやスープラなど顕著でしたね) この様な灯火?を現在の国産車に組み込んだ場合、保安基準に抵触するのでしょうか。個人的には視認性の問題から取り付けたいと考えております。 また、後退灯につきましては個数は2個以下、明るさの規定もあったと存じますが、例えばトラックには認められている荷台用の作業灯の光軸を変更して後退灯と同じエリアを照射することは保安基準に抵触するでしょうか。 おしそがしいとは存じますが、何卒ご教示くださいませ。
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- ANACOSTIA
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回答No.1
>フロントバンパー近辺には白色反射材を組み込んだランプが装着されていた これは何のことだが判りませんが >この様な灯火?を現在の国産車に組み込んだ場合、保安基準に抵触するのでしょうか。 橙色なら大丈夫です。 勿論、側方灯の保安基準に適合している必要がありますが。 H17年までの車両なら、後ろ側の側方灯が赤でもOKです。 >トラックには認められている荷台用の作業灯の光軸を変更して後退灯と同じエリアを照射することは保安基準に抵触するでしょうか。 トラックだから認められているわけではありません。 単に、「走行中に使用しない灯火」という扱いになっているから保安基準に適合しているだけで、勿論乗用車でもOKです。 で、走行中に使用しない灯火という扱い(運転者席から点灯できない制限等もありますが)なら、後退灯照射エリアを照射するようにしても構わないことになります。