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普通車の後部反射板の大きさについて

普通車の反射板の大きさについて知りたいのですが、 面積の規定などはあるのでしょうか。 保安基準の後部反射器の事務審査規定の中に 「・・・10平方センチ以上あるものは、この基準に適合する」 とありますが、要するに10平方センチ以上なければ絶対だめよ ということでしょうか。詳しい方ご教授ください。 よろしくお願いします。

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  • papepo_08
  • ベストアンサー率45% (246/539)
回答No.3

後部反射器「pdf」 http://www.navi.go.jp/images/info/pdf/05/Shinsajimukitei_05_073.pdf (または、Google [PDF]5-73 後部反射器_HTMLバージョン (注:同じものです) http://209.85.175.104/search?q=cache:elvxQeUQ02YJ:www.navi.go.jp/images/info/pdf/05/Shinsajimukitei_05_073.pdf+%E4%BF%9D%E5%AE%89%E5%9F%BA%E6%BA%96%E3%81%AE%E5%BE%8C%E9%83%A8%E5%8F%8D%E5%B0%84%E5%99%A8%E3%81%AE%E4%BA%8B%E5%8B%99%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E8%A6%8F%E5%AE%9A&hl=ja&ct=clnk&cd=2&gl=jp&lr=lang_ja) 自動車検査独立行政法人 よくあるQ&A 「Q3. 古い自動車のための基準はありますか?」 http://www.navi.go.jp/faq/faq03.html#a3 のリンク先、国土交通省所管法令一覧「道路運送車両の保安基準」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000067.html#1000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 (後部反射器)第三十八条 2 …それでも、よくわからないなら、 回答者を待つより、自動車が保安基準に適合するかどうかの審査業務を行う、上記の発行元の「自動車検査独立行政法人」で問い合わせをしてみたらいかがでしょう?(サイトの意見・問い合わせ用みたいなので、返事が来るかはわかりませんけど…。) http://www.navi.go.jp/ …という回答でもダメですか?

mister00
質問者

お礼

詳しいリンクを多数張っていただきありがとうございました。 大変参考になりました。

その他の回答 (3)

  • ANACOSTIA
  • ベストアンサー率50% (44/87)
回答No.4

 最新の保安基準(2008年10月15日版)を確認すると、車検の際の基準に、反射部の面積が10cm2以上という規定があります。  ちなみに、2005年以前に製作された自動車に関しては、この基準を守らなくても良いです。  mister00さんの自動車はいつの車でしょうか?

  • kaitaiya
  • ベストアンサー率34% (1155/3321)
回答No.2

手元に『保安基準ハンドブック』がありますが・・・・ http://www.honya-town.co.jp/hst/HTdispatch?nips_cd=998267708X http://www.yuso-bunken.co.jp/index.htm コレで『第38条 後部反射鏡』のところには 具体的な大きさはありません(トレーラー用の3角形のものに付いてはあります) 性能としては『夜間後方150mの距離から走行用前照灯で照射した場合に確認できること』となっています。 また検査基準として 1 反射部の大きさが10平方cm以上のもの 2 指定自動車等と同一の構造で同一の位置に備えられたもの 3 特定装置の指定を受けたもの又はこれに準ずる性能を有するもの の3つが記載されています。 ・・・まあ実際に車検で150メートル離れたところから確認するわけではないでしょうから(苦笑) ノーマルの反射鏡の代わりに汎用品を使う場合は10平方cm以上のもの、ということだと思います。 (円形ならφ40ぐらいからですね)

mister00
質問者

お礼

明快な回答を戴きありがとうございました。

  • fjdksla
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回答No.1

数値は忘れましたが、 「・・・10平方センチ以上あるものは、この基準に適合する」 って書いてあるのなら 10平方センチ未満では適合しないと言う事です。 適合しない物に合格印はもらえません。

mister00
質問者

補足

回答ありがとうございます。この質問はネットで調べても 数値は分かりませんが・・・とか・・・確か○○平方センチですとか あいまいな情報ばかりだったので、根拠の条文と 数値について詳しい方がいれば教授いただきたいと思ってます。