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自動車の様々な警告灯の取付義務について
こんにちは、どなたかご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい。 自動車(もっと限定すると普通乗用車)のメーターパネルの中を覗くと、様々な警告灯が有りますよね。エンジンに関する警告灯に水温警告灯、シートベルト警告灯、ドア開、シートベルト非装着、サイドブレーキ警告etc・・・。 これらの表示灯は法律で定められたものなのでしょうか。もっと極端に言いますと、これらが無い、或いは故障灯により当該事態が発生した際に点灯しない状態であったとすると、車検不合格、または道路運送車両法違反による処罰の対象となるのでしょうか。 一応、同法の自動車の保安基準をざっくり目を通しましたが、計器類の設置義務は速度計と走行距離計には有るというのは見つけたのですが、その他のものは見つかりませんでした。 てことは、その他の表示って何処まで必要なんでしょう?メーターパネル内に有る様々な計器や表示灯のうち、法律上必要最低限のものたちって、私が上げた速度計と走行距離計のほかに何があるのでしょうか? くだらない質問ですが、どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
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お礼
貴重なご回答有難うございます。 おおっ、法律の運用とはその様になっているのですか! まあ、法律自体が大まかな表現で書いてあるわけですから、細かいところは独自の基準に委ねられるという事ですね。という事は『どれを付けなければならないか』ではなく『どれが付いていたのか』が重要という事ですか。むやみやたらに取り去れないと言うことですよね。では、それらがもし故障等により点灯しない場合はやはり整備不良になってしまうという事でしょうか???何だか難しい話になってしまいましたね、そろそろ締め切ろうかな・・・。 ご回答有難うございました。