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自動車の様々な警告灯の取付義務について
こんにちは、どなたかご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい。 自動車(もっと限定すると普通乗用車)のメーターパネルの中を覗くと、様々な警告灯が有りますよね。エンジンに関する警告灯に水温警告灯、シートベルト警告灯、ドア開、シートベルト非装着、サイドブレーキ警告etc・・・。 これらの表示灯は法律で定められたものなのでしょうか。もっと極端に言いますと、これらが無い、或いは故障灯により当該事態が発生した際に点灯しない状態であったとすると、車検不合格、または道路運送車両法違反による処罰の対象となるのでしょうか。 一応、同法の自動車の保安基準をざっくり目を通しましたが、計器類の設置義務は速度計と走行距離計には有るというのは見つけたのですが、その他のものは見つかりませんでした。 てことは、その他の表示って何処まで必要なんでしょう?メーターパネル内に有る様々な計器や表示灯のうち、法律上必要最低限のものたちって、私が上げた速度計と走行距離計のほかに何があるのでしょうか? くだらない質問ですが、どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
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法律上必要最低限のものだけつけても 国土交通省は認可しません。 従来付いているものや 取り付けのが望ましいと 判断されるモノについては 取り付けを指導されます。 法を元にしながら 実際には 省内の判断基準で運用されています。 法律論になりますが 法の運用とはそのようになっています。
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- factory40
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No.4さんにある車検時の警告灯の確認は陸運支局によって差があると思います。 経験上車検時には速度計、距離計の他に、ライト、ウインカー(ハザード)、サイドブレーキ、シートベルトの警告灯の確認を行います。 ですので、最低限これだけは必要なんじゃないでしょうか。
お礼
ご回答有難うございます。 そうですね、No.5様の回答に指摘させて頂きましたが、点灯確認が困難な警告灯の点灯確認を車検場で行えるか、というのも大きな関心事ですよね。No.6様の経験上では、『全て特別な道具や手段が不要で、容易に点灯確認が出来るもの』だけというところでしょうか。 キビしい陸運支局ではどのようになっているのでしょう?多種多様な車にどう対応しているのでしょうか??気になりますよね。 有難うございました。
- uzurara
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他に と言う事でしたら 他の交通に影響を及ぼす表示、ハイビーム・フラッシャー(ハザード) 自車に影響を及ぼす警告灯、チャージランプ・油圧・サイドブレーキ・ブレーキフルード・ABS・ECU・エアバッグ・・etc 特にハイビームとフラッシャー(方向指示器とハザード)は、その点灯状態を運転中(車内 つまり運転席にて)容易に確認できなければならない。 車の異常を運転者に知らせる装置の設置。 ちょっと噛み砕いてありますが、そんな内容だったと思います。 本来 点灯する装置(警告灯で赤色に点灯する警告灯)が点灯しなければ(球切れ含む)(陸運はどうか知りませんが)私は保安基準には不適合とします。 警告灯ではありませんが AT車の場合は、メーター 若しくは、シフトリンケージにシフト位置の表示(若しくはバックでの室内警告音)。 メーター照明。
お礼
ご回答有難うございます。 ハイビームやフラッシャーですか。自分は赤や黄色の警告灯ばかり考えていましたが、青や緑も確かに重要なファクターと思います。基本的に、『最初からあるものは全部つかないとダメ』というお考えですね。 ただ、車に影響を及ぼす警告灯の点灯確認を如何に行うかが問題ですよね。ディーラーには故障診断ユニットなるものがおいてありますが、それでメーター警告灯の点灯試験なんて出来るのでしょうか?無理だとすると、確認するのは結構大掛かりな話になりそうですよね?その点で整備不良にされるのはちと厳しいような気が・・・? 有難うございました。
- santana-3
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ユーザー車検を行っている場合ですが、検査官が「メーターパネルの中を覗く」のは「走行距離の確認」時で、各種警告灯の点灯確認は行いません。 速度計は安全かつ、道路交通法に重要な計器なので設置義務があるのでしょう。距離計は固有の資産の価値判断および、事件性のある使われ方の時の証拠(走行距離等)の関係で必要なので、設置義務があるかもしれません。 その他の計器類 燃料系は高速道路でガス欠すると道路交通法違反なので必要なのかもしれません。 回転計はあってもなくても道路交通法を尊法する上で必要ではありませんから、付けなくても良いのかもしれません。 その他の警告灯 道路交通法を守る上で必要と判断される物は、付いていた方が良いのかもしれません。 その他オリジナルの警告灯(メーカーサイドの考え方) ユーザーから付いていなかった為におかしくなった、とクレームが出そうな物には付けるのでしょう。
お礼
ご回答有難うございます。 言われてみれば、高速道路上のガス欠は道交法違反になりますから結構重要な計器になると思いますが、燃料計ではなく燃料警告灯の方が重要な気もしますね。車検の時には、燃料計の誤差までは調べないと思いますし。 こうして伺ってみますと、『あると便利なもの』や『有ったほうが良いもの』はたくさん有りますが、『絶対に必要なもの』と考えると、やはり曖昧なものになってしまいますよね、限定するのは無理でしょうか??? 有難うございました。
- 4 1/2(@1143)
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>>触媒温度センサー入りますね 電子制御式燃料供給装置(早い話がインジェクション)付きの車の場合は、不要となったので、最近の車には付いていません。
お礼
ご回答有難うございます。 インジェクションか否かによって警告灯の種類に差があるということですね、知りませんでした。 車の生産時期によっても色々ありそうですので、少し条件を限定します。『平成18年式のガソリン普通乗用車』でいきたいと思います、引き続きご回答募集しますのでよろしくお願いします。 有難うございました。
- nrb
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触媒温度センサー入りますね エンジン水温警告灯は壊れてても車検は通ります 調べても深みにはまるので お近くの陸運局に電話して聞くのが一番早くて正確ですよ なんせ車により違いがありますからね・・・・
お礼
早速のご回答有難うございます。 なるほど、そうでしたか。 確かにおっしゃる通り、深みにはまりそうでしたので、賢人がたくさんいらっしゃるこちらに質問させて頂きました。やっぱり、行き着くところは陸運局ですかね? 車の生産時期によっても色々ありそうですので、少し条件を限定します。『平成18年式のガソリン普通乗用車』で生きたいと思います、引き続きご回答募集しますのでよろしくお願いします。 有難うございました。
お礼
貴重なご回答有難うございます。 おおっ、法律の運用とはその様になっているのですか! まあ、法律自体が大まかな表現で書いてあるわけですから、細かいところは独自の基準に委ねられるという事ですね。という事は『どれを付けなければならないか』ではなく『どれが付いていたのか』が重要という事ですか。むやみやたらに取り去れないと言うことですよね。では、それらがもし故障等により点灯しない場合はやはり整備不良になってしまうという事でしょうか???何だか難しい話になってしまいましたね、そろそろ締め切ろうかな・・・。 ご回答有難うございました。