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バイク尾灯の追加について

初めまして。 原付二種に乗っているのですが、夜間の視認性向上の為に 自転車用などに使われているLEDで点滅する尾灯用の赤いライト (100円ショップなどでも売られている物)をバイク後部に夜間のマーカーとして追加する形で車両に取り付けたいと考えてます。 そこで質問なのですが、これら自転車用の物を使用しても法律上 問題ないものなのでしょうか? 自転車もバイクも道交法上は「軽車両」や「二輪自動車」として 扱われているので自転車で使われている尾灯が違法とは考えられないので、 これらLEDマーカーや反射板など二輪に追加する形で使用しても問題は無いのでしょうか? LEDの光は指向性が高いので後続他車の車両への注意喚起と 夜間自車の存在をアピールしたい目的で取り付けを検討していますが お詳しい方がおられましたら何とぞお教え願います。

みんなの回答

noname#125490
noname#125490
回答No.3

前の方々が回答されているとおり、点滅する赤色の尾灯は取り付けできません。 あなたがおっしゃっている「道交法」は道路を安全に通行する為や運転に関する法規で、いわば「交通ルール」です。 車両の規定に関するものは「道路運送車両法」というものが存在し、各灯火類の規定に限っても、灯火の色・サイズや取付け位置、点灯時の明るさや方向指示器の点滅回数など、色々と事細かく規定されています。 もし、あなたの考えておられる仕様で走行した場合、警察に「整備不良」として検挙されてしまう可能性があります。

Trinityms
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました ご説明を拝見して今回取り付けは止めておく事にしました 視認性の向上については他の方法を探ってみたいと思います、 バイク本体に付けるのが違法性を帯びているのなら リュックなどへ挟む用途として検討してみたいと思います。 こちらなら体に取り付ける事について道交法の規定は無かったと思いますので とても参考になりました、ありがとうございました。

回答No.2

質問のような用途で取り付けられるのは分類としてその他の灯火類になりますが、赤がダメ 点滅がダメ。 したがって、取り付けできません。 仮に白色で点滅しないものでも 法律で定められた灯火類 ブレーキランプとかウインカー ナンバーの照明などと干渉したり 紛らわしかったらダメです。 それをクリアするとなると、工夫が必要です。

Trinityms
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました ご説明を拝見して今回取り付けは止めておく事にしました 視認性の向上については他の方法を探ってみたいと思います、 バイク本体に付けるのが違法性を帯びているのなら リュックなどへ挟む用途として検討してみたいと思います。 こちらなら体に取り付ける道交法の規定は無かったと思いますので とても参考になりました、ありがとうございました。

  • kaitaiya
  • ベストアンサー率34% (1155/3321)
回答No.1

基本的に点滅する灯火はウインカー以外禁止です。 自転車の場合は赤色の点灯か赤色の反射板の装着が夜間走行時の義務となっています。 赤色の点滅は正直違法になりかねないのですが、現在ではノーカウント扱いです。 ただバイクの場合は他への影響も大きいのでこの辺はシビアです。 また尾灯はナンバー灯と連動していること、という規定もありますので、 電池式で操作が独立しているものは不可になります。 反射板もバイクの場合は車両中心(車の場合は左右対称)ということなので あまりヘンなものを追加するのは誤解の元です。 もっとも反射素材のテープなどはワリとぺたぺた貼っているケースもありますが・・・・ こちらも誤解を招かない範囲でならノーカウント扱いということで

Trinityms
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました ご説明を拝見して今回取り付けは止めておく事にしました 視認性の向上については他の方法を探ってみたいと思います、 とても参考になりました、ありがとうございました。

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