道路運送車両の保安基準
(窓ガラス)
第二十九条 自動車の窓ガラス(最高速度三十五キロメートル毎時未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車(幼児専用車及び旅客自動車運送事業用自動車を除く。)にあつては、前面ガラス)は、安全ガラスでなければならない。ただし、衝突等により窓ガラスが損傷した場合において、当該ガラスの破片により乗車人員が傷害を受けるおそれの少ない場所に備えられたものにあつては、この限りでない。
2 自動車(大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車、最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車及び被けん引自動車を除く。)の前面ガラスは、次の基準に適合するものでなければならない。
一 損傷した場合においても運転者の視野を確保できるものであること。
二 容易に貫通されないものであること。
3 自動車(被けん引自動車を除く。)の前面ガラス及び側面ガラス(運転者席より後方の部分を除く。)は、次の基準に適合するものでなければならない。
一 透明で、運転者の視野を妨げるようなひずみのないものであること。
二 運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線の透過率が七十パーセント以上のものであること。
4 前項に規定する窓ガラスには、次に掲げるもの以外のものがはり付けられ、又は塗装されていてはならない。
一 臨時検査合格標章
二 検査標章
三 自動車損害賠償保障法 (昭和三十年法律第九十四号)第九条の二第一項 (同法第九条の四 において準用する場合を含む。)又は第十条の二第一項 の保険標章、共済標章又は保険・共済除外標章
四 道路交通法第五十一条第三項 又は第六十三条第四項 の標章
五 車室内に備えるはり付け式の後写鏡
六 前各号に掲げるもののほか、はり付けられ、又は塗装された状態において、透明であり、かつ、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線の透過率が七十パーセント以上であることが確保できるもの
七 前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣又は地方運輸局長が指定したもの
道路運送車両の保安基準29条は、上記のようになっております。(質問者さんの質問は、上記4項かと思われます。)
よって、上記条文を素直に解釈すれば、着脱が容易である吸盤を使ったものについても厳密には違反になると思われます。
しかし、29条4項6号において、「運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分」という場所的なものや透過率もありますから一概に判断できません。
最後に警察の取り締まりや車検についても、そこまで取り締まっているのは、聞いたことがありませんし、極端に視界を遮るような危険な状態でない限り、加罰性は、低いと思われ、その場で改善できるのであれば、注意で済みそうですね。
もし、違反とされた場合、整備不良違反となります。
切符処理の場合は、反則金は、大型車が9,000円、普通車は7,000円で
行政処分点数はどちらも1点となります。
関係法令
○ 道路交通法第62条(整備不良車両の運転の禁止)
○ 道路交通法第119条第1項第5号(3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)
○ 道路運送車両の保安基準第29条第4項
刑事手続き(裁判等)になった場合は、上記、道路交通法119条が適用されます。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり前面ガラス・側面ガラスには、吸盤が透明(可視光線透過率70%以上)でない限り、 厳密には違反となるのですね。 ほとんどが注意程度で済むかと思われますが、もし、違反とされた場合の罰則は、 どうなっているかご存知ですか?