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企業の最初の3ヶ月は研修期間とは試用期間か?
ある企業から、営業関係の内定が出ましたが、最初の3ヶ月は研修期間ということです。 座学も少しあるようですが、実地の営業もやるようです。 この企業の「最初の3ヶ月の研修期間」とは、試用期間のことでしょうか? この「最初の3ヶ月の研修期間」が試用期間ならば、この「最初の3ヶ月の研修期間」は、原則として、採用側から自由に解雇でき、労働者側からも自由に退職できるのでしょうか?
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厳密に言えば就業規則次第です。 試用期間はそれが明記される必要があります。 ただ、労働も含む研修という事は、実質的には試用的な意味合いもあるでしょうから、試用期間と解する事も可能だろうとは思います。 また、試用期間が問題になるのは会社側から見た場合だけで、労働者が退職するにおいては何も関係ありません。強制労働は固く禁じられていますので、労働者が自由意思で退職する事を妨げるものはほとんどありません。 雇用契約や民法627条の縛りはありますが、単なる損害賠償請求の根拠があるだけで、判例的には損害として認められる範囲は極めて狭く、現実にはゼロとほぼ等しい状態です。 損害賠償請求できても、請求できる根拠のある数字がゼロでは、損害賠償請求そのものができないのと同意です。
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- takuranke
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企業によって異なります。 研修期間=試用期間とするところもあれば、 研修期間後試用期間を設けるところもありますので、 (逆もある) 聞いてみないことにはなんともいえません。 >「最初の3ヶ月の研修期間」が試用期間ならば、この「最初の3ヶ月の研修期間」は、原則として、採用側から自由に解雇でき、労働者側からも自由に退職できるのでしょうか? 会社側からの解雇は、社会通念上解雇相当が妥当であると言う理由が必要で、これにおいて解雇可能です。 これは試用期間(試みの期間)が14日以内の労働者に対しても同じ。 この期間で免除されるのは解雇予告であって いかなる理由でも解雇可能ではありません。 労働者側の方だと、 研修期間でも試用期間でも、 終了後必ず雇用されることがわかっているのなら、 この期間が有期であっても退職の申し出は可能。 研修期間の場合で、 研修結果の出来不出来によって 採用不採用が決まるり、 これが有期雇用であれば、 雇用期間に原則縛られます。
- Osric
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微妙ですね。人事の人に聞くか、就業規則を確認するかだと思います。 どんな営業の会社なのでしょうか? ノルマなどのある会社ですと、試用期間とは別の意味で、3ヶ月すぎるとノルマの発生する歩合性になるよという事かもしれません。
- okvaio
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雇用契約書はあるのでしょうか? あれば確認して下さい。 無い場合もあるかと思いますが、就業規則などにも記載があるかと思います。 一般的には、試用期間は「入社後、1-3ヶ月」程度だと思います。 試用期間と研修期間は、言葉の差がありますが、試用期間と解釈 する場合があると思います。 これは、会社に確認して下さい。 試用期間中に無断欠勤が多かったり、勤務態度が悪かったり、 能力面で問題があると判断された場合、会社は雇用契約を解約する ことができると思います。 雇用者側の辞職については、常識的な範囲で会社に伝えて下さい。 尚、入社から14日以内では、解雇にかかる法的な拘束力はないようです。
- cactus48
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その通りだと思います。経験者であっても未経験者であっても、まず 働かせてみない事には戦力になるか判断は出来ませんので、研修期間 を設けて働かせて見て見ようと考えているようです。 1ヶ月の所もあれば半年と言う所もあります。3ヶ月は普通の期間で は無いかと考えます。 研修期間中に「これは駄目だ」と判断したとして、会社が勝手に解雇 出来ると言う事はありません。これは最初に行われる面接時にちゃん と伝えられているはずです。正式採用でなくても最初に何も言わずに 研修期間中に解雇するのは違法ですから、自由に解雇が出来ると言う 訳ではありません。 雇用者の場合は会社とは違い、研修期間中であっても本採用されてか らでも自由に退職する事は出来ます。