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退職時の出向先からの引越し費用等につきまして
ご質問させて頂きます。 私は今年3月より転職した企業におきまして、子会社への出向を命じられ、それまで居住していた都内から静岡県浜松市へ転居致しました。 しかし、入社当初の話と大幅に食い違いやズレがありまして、仕事内容もしかり考え方の不一致もしかり、そもそも入社初日に初めて出向を命じられたという経緯もあり、不信感から6月で退社する方向となりました(自己都合扱いとして)。 そこでご質問ですが、赴任時は引越し費用を会社が負担(浜松市のマンション初期費用は自己負担)してくれたのですが、退社して東京へ戻る引越し費用は出せないと言われております。 私自身から見まして、会社側の話とのミスマッチがあまりにも多過ぎ、決意したものなのですが、会社命令で浜松市へ異動したにもかかわらず、戻る際の費用も出して頂けない部分に納得がいかないところがございます。 更に赴任当初も説明もなく、会社規約にも文言がございません。 私も浜松市に残る意味がなくなり、一刻も早く帰京の上転職活動を行いたい気持ちでおります。 このケースですが、会社との交渉の余地はありますでしょうか? どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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- stss08n
- ベストアンサー率16% (454/2764)
会社との交渉余地はありますか。?:交渉・折衝は誰でも有る事で努力をしたら 良いでしょう。 但し、就業規則とか勤務条件は既に投稿者様が受領していられるドキュメントに 基ずいてその文言を確認してから、正々堂々言いたい事を管理監督者・上司の方へ申し述べたらよいでしょう。・・・
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
>このケースですが、会社との交渉の余地はありますでしょうか? 出せないと明言されているのなら無理。
- cactus48
- ベストアンサー率43% (4480/10310)
これは無理だと思います。規約に明言されていなくても、今回は 自己都合による退職ですので、まず話し合いを設けても会社側は 絶対に応じないでしょう。 労働基準監督署に意義を申し立てても、自己都合による退職です ので、会社と相談するようにとしか言われないでしょう。 法的には何ら問題はありませんので、今回の件は無理としか言え ません。
- stss08n
- ベストアンサー率16% (454/2764)
大いに、交渉・折衝したら良くて但し、投稿者様が在籍時社内実績と貢献度十分なら出来るでしょうが、自己都合的退職でしょうから、上手く話す事でしょう。 兎も角、じゃぁ引っ越し作業明細”見積もり書・・・出してよと言われて、幾ら?が、ハッキリと、させなければならないでしょうけれども。・・・
- -ruin-
- ベストアンサー率31% (239/770)
難しいと思われます。 質問者さんの視点から見ると様々な不満があり納得できな部分はあるかと思いますが、問題を単純化すると浜松への出向は業務命令であり退職後東京へ戻るのは業務命令ではないという点に尽きるかと思います。 極端な話退職後質問者さんが東京に戻ろうと海外に移住しようと全く関係のない話です。 今回質問者さんはたまたま元居た場所に戻りたいということなので「会社の指示で行ったんだから戻る費用も負担してほしい」というのは正当なようにも思えますが、客観的に考えるとそもそも戻るということは前提ではないのではないでしょうか? 前後関係を切り離せばこれは単に退職後の転居ですので、これを負担するとなると退職後北海道に住みますという人にはその費用を負担しなければならなくなってくるわけですが、まあありえない話でしょう。 会社からしてみれば、ずっと働いてくれると思っていたから出向させたのに勝手にやめて引っ越し費用まで出せとはどういうことか、という感じではないでしょうか。 ただ状況が状況なので心情的には会社が負担するべきのようにも思います。 一度労基に相談してみるといいかもしれません。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
貴方の都合で退社するのだから、退社後の費用は自分で負担すべきです。 会社の命令で浜松に住む事態になったのだから会社が転居に関連する費用を出すのは当然です。 しかし、浜松から東京に戻るのは会社の命令でも指示でもありません、会社が関知していない事です。 東京へ戻りたいなら東京へ戻すように交渉すべきでしたね。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18131)
本当に自己都合なのであれば,そういう費用を会社が負担することは社会通念からも必要ありません。しかし労働条件が違うという理由なのに自己都合扱いで処理するというのなら,その代償として帰京費用を要求するものありでしょ。 労働基準法15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ○2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 ○3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。