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地役権について質問です。

こんにちは! 行政書士試験を受けるべく、勉強頑張ってるものです。 質問です。 地役権は、継続的に行使され、かつ、外形状認識することができるものにかぎり、時効により取得できる。 この文をみても、なにを表しているのか具体例がひねり出せません。 民法学習して三年目ですが、まだまだわかりません…ので、どなたか分かりやすい解説をお願いいたします。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 まず「地役権」とはなにか、ということと、地役権はどういう条件で時効取得できるのか、という2つがポイントになります。  ざっくり説明すると、地役権というのは、他人の土地Bを自分の土地Aの用に役立てる権利です。  例えば、坂の上側にある質問者さんの土地からの「眺めを良くするために」、下側の土地に2階より高い建物を建てさせない、とか、質問者さんの家の下水を下側の土地側に流す権利、とかです。  次に、時効取得の要件ですが、たとえば質問者さんの土地からの「眺めを良くするために」手前の土地に2階より高い建物を建てさせない権利は、質問者さんが毎日風景を見て感動していても、他からは「外形上認識すること」はできません。  だから、時効取得はできません。2階より高い建物を建てさせたくなかったら、下側の土地の所有者とキッチリ契約する必要があります。  「下側の土地に下水を流す権利」は、U字溝などを設置して毎日下水を流していれば継続的に行使されていることになりますし、外形上認識もできますので、時効取得することは可能だ、というのが条文の趣旨です。  但し、知らない間に下側の土地の土中に土管を埋設して、下水をこっそり流していたような場合は、「外形上認識される状態ではない」として時効取得ができないこともあり得ます。具体的な事例次第です。

momomin0516
質問者

お礼

お久しぶりのご回答ありがとうございます。 よく理解できました、ありがとうございました!!

noname#252039
noname#252039
回答No.2

こんにちは! さっそく検討しましょう!・・・一緒に考えてください。 よろしくお願いします。 民法200系・・・283条地役権の時効取得 ん?、時効取得と言えば・・・民法第163条に なんか関係ありそうなこと、書いてあったな たしか内容は 地役権は 所有権以外の財産権 なんだけど(なので) 時効取得できる という解釈で、遠くない。 ※283 と 163 は、俳優岡田将生とfull-bloom  の関係に似てる  この2人、どっちがどうか双子みたいで違いが判らない  こういう解釈ができれば、9割理解したも同然ですよ! この民法第163条の理解は、どうでしょう? ・・・そもそも地役権ってなに? 地役権 と 愛知県 は、違うの? 似てるけど... 地役権について、復習します、見ててください。 僕が考えるので。 momoさんの家の後ろに僕の家がある。 僕の家には道がない。 momoさんの土地を通らないと、僕の家に行けない。 なので 僕がmomoさんにお願いし、通してもらう(私道)。 このとき交わされる契約が 〇〇〇設定契約 です。 ピーンときました? そうです、地役権設定契約 です。 で momoさんの畑を僕が時効取得する場合と、似てるような? 似てないような? そうです、岡田将生とfull-bloomです。 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57381 この判例、お時間あれば読んでみてください。 畑と違うのは momoさんも地役権設定契約を結んだ土地(私道)を 通行することができる。 僕のために設定してくれた私道なんだけど お互いが利用できる、お互いで利用してる。 ここが最大の違い、と思います。 畑は、僕だけが利用してますから。 この時効所得は、強力な権限なので要件も厳しいです。 所有権は、簡単にはもらえない。 ※継続的に行使され、かつ、外形状認識 外形上確認は 誰がみても道路にしか見えない。 momoさんも僕も道路と認識していた。 この条件がないと momoさんの知らない間に、土地を僕に取られちゃう。 たとえば 設定契約なしに、僕が勝手にmomoさんの土地を通り 自分の家に行ってた、とすると momoさん不利のまま、時効取得が成立することになり それは平等じゃない。 そんなん法律が一番嫌うこと。 なので momomin0516さんも僕も同じように 外形状認識 が ないとダメ。 当然に 継続的に行使 されてないとダメ。 通行地役権を時効取得するためには 要役地の所有者が自己のためにする意思をもって   ※僕full-bloomが 平穏かつ公然に承役地を通行し 通行の開始当時に通行地役権の存在について 善意・無過失の場合には10年間、悪意の場合には20年間 継続的に、かつ 外形上認識することができる状態で通行する場合に限られる。 本日最後のお勉強です! 継続的に使用・・・なんですけど これちょっと厄介です。 判例 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62754 これによると 要役地の所有者が自ら承役地に通路を開設したことが必要 なんて言ってる。 要役地の所有者・・・僕 承役地の所有者・・・momoさん momoさんの家の後ろにある自分の家に行くために 土地を使わせてもらうんだけど 僕が自ら道路をつけないとダメ、という判決。 お時間いただきまして、ありがとうございました。 すみません、長くなっちゃって。。。

momomin0516
質問者

お礼

ありがとうございます、驚きながらお返事よませていただきました。 ありがとうございました!

  • Nobu-W
  • ベストアンサー率39% (725/1832)
回答No.1

https://century21-sell.jp/case/case_20170807_2.html 上記サイト・・・読まれました?   参考程度で m(_ _)m

参考URL:
https://century21-sell.jp/case/case_20170807_2.html
momomin0516
質問者

お礼

このようなサイトはしらなかったです。とても参考になりました。ありがとうございます!!

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