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宅建の問題【また時効取得で恐縮です】
下記の問題で 問 土地の賃借権は、物権ではなく、契約に基づく債権であるので、 土地の継続的な用益という外形的かつ客観的事実が存在したとしても 時効によって取得することはできない。 答えは×なのですが、私の学習した内容から考えると 賃貸で入居しているマンションの場合は、時効取得が 認められないので土地に対しても、同じように認められないと 思い○にしてしまいました。 どうか、私の過ちを訂正していただけると幸いです。 お願いいたします。
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不動産を占有する権利の一種である賃借権は、時効取得が認められている。 あなたがマンションの事例で検討したのは、マンションの所有権(区分所有権)ではないだろうか。