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相続に関して教えてください。

相続に関して教えてください。 現在、再婚したい女性がいますが、この女性には前夫の子供(甲とする)がいます。もし、結婚して私が亡くなったとき、この配偶者の子供甲(私の子供ではない)に私の財産の相続権ができますか? もし、できるなら、甲が私の財産を相続できないように何か良い方法がありますか? また、甲が相続できるとして、それを回避するために籍を入れず「事実婚」にした場合、配偶者の子供甲に何らかの相続権が生まれるという懸念はありませんか? 私には私の実の子供(相続人)がいるため、また少しの財産があるため、無用なトラブルを避けたく思っています。ぜひ教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.5

>後妻が先に亡くなった場合は、後妻の実子である甲は実の母親たる理由で相続権が発生… 配偶者に「代襲相続」はありませんので、その懸念は無用です。 http://homepage3.nifty.com/yonemochi/souzoku.html ただし、後妻が健在にうちにあなたの財産を後妻に移すと、それは後妻の遺産となりますから継子に相続されます。

toiawaseta
質問者

お礼

繰り返しのご回答を頂き恐縮です。 少し安心はしましたが、ある程度の年齢になってからの再婚は大変な問題を含みますね。 しかしほっとしました。いろいろご説明いただきありがとうございます。 まあ、新しい予定配偶者に生前の財産贈与をするということは考えたことはありませんが、それ以外の理由では私の財産が流れるもめるということはないようなんですね。 昔、民法で学んだことがあったかも知りませんが、今、ここでこのように悩むということは考えていませんでした。貴兄をはじめ、どちら様にもいろいろご指導いただきありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • wild_kit
  • ベストアンサー率32% (581/1804)
回答No.4

あなた(A)と配偶者(B)は婚姻届を出しています。 あなたの実子(a)はBの実子でも養子でもなく、配偶者の実子(b)はAの実子でも養子でもないとします。 Aが亡くなった場合、相続権はBとaにあります。 bにはありません。 Bが亡くなった場合、相続権はAとbにあります。 aにはありません。  あなたの財産が甲にいかないようにするには、甲をあなたの養子にしなければ良いのです。 ただしあなたが亡くなることで配偶者に相続された分が、その後配偶者が亡くなってその子(甲)に渡ることを止めることはできません。 尚事実婚となると配偶者の法定相続件が無い、各種届出の不利益などが考えられます。

toiawaseta
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 というこは、やはり赤の他人(甲)に私の財産の一部が流れる懸念は残るということですね。 やはり子供ができてからの再婚は、いろいろ考えねばならないということですね。参考になりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>この配偶者の子供甲(私の子供ではない)に私の財産の相続権ができますか… 子持ちと結婚しても、親子関係も連動して生まれるわけではなく、相続権はありません。 婚姻届とは別に養子縁組届を出せば、相続権は実子と同等になります。 >甲が私の財産を相続できないように何か良い方法… 養子縁組をしないことです。 その代わり、あなたが年老いても、その継子に継父の扶養義務は生じません。 >それを回避するために籍を入れず「事実婚」にした場合… 婚姻届と養子縁組は別物ですから、事実婚などと言わずに正式な夫婦になりましょう。 >私には私の実の子供(相続人)がいるため、また少しの財産があるため… 継子には簡単にいきませんが、後妻に相続権があることを、実子たちに分かってもらわないとだめですよ。 実子たちが、父の遺産を継母に持って行かれるのはいやだなどというなら、やはり事実婚に終わらさざるを得ません。

toiawaseta
質問者

お礼

詳しい回答とアドバイスを感謝いたします。 当初の質問から少し離れますが、そうすると、新しく結婚してから私より後妻が先に亡くなった場合は、後妻の実子である甲は実の母親たる理由で相続権が発生(?)して、やはりその後に私が亡くなると、私からは義理にせよ配偶者の実子供である甲は、私の実子の半分(?)にしても相続する可能性はでてきますか? 私は甲を養子縁組などする気は全くありませんし、新しい配偶者に愛情はあっても、他人の子供(甲)に、一円の金も渡す気は全くありませんが。 最初に回答いただいた人の結果では、後妻配偶者になる女性の実子供には頭から相続権はないとアドバイスがありましたが・・・。まだ不安があります。 無論、最終的には専門弁護士に確認の相談をすべきとは思いますが。また、アドバイスいただければ幸いです。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

間接的に相続する場合があります。 後妻と前妻の子が相続人になり、後妻の分が、後妻の子に相続されるとき。 直接後妻の子が相続人とはなりません。

toiawaseta
質問者

お礼

ありがとうございます。ということは、やはり甲が私の財産を相続する可能性があるのですね。

  • wild_kit
  • ベストアンサー率32% (581/1804)
回答No.1

 婚姻しただけでは法律上連れ子との親子関係は成立しません。 従いましてその連れ子には相続権がありません。

参考URL:
http://homepage3.nifty.com/star-office/sub52.htm#14
toiawaseta
質問者

お礼

こんなに早く回答がもらえるとは思いませんでした。ありがとうございます。 ただ、あまりわからないのですが、もし、その新しい結婚相手が私より先に亡くなった場合は、甲に相続権はできますね?どうでしょうか?

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