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継続雇用についての質問
- 継続雇用条件についての質問です。
- 日々雇用職員の採用と継続雇用の関係について教えてください。
- 職安への募集や応募による雇用形態の変更について疑問があります。
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質問者が選んだベストアンサー
それなりの会社で 総務を担当しているものに過ぎません。 継続雇用と 正社員とは別問題です。 簡単に解雇できないとしても、別に正社員にしなくても、日々雇用社員(例えば時給制や日給制で 昇給無し、ボーナス等無し)のままでも差し支えありません。時給アップの要求があっても 上げなくても差し支えありません。(それで辞める辞めないは別問題です)
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- seble
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え~、そもそも日々でも期限無しでも労基法上は労働者として全く同じであり、正規の社員としての権利も同じです。 単に給与体系が若干違うとか(これも同一労働同一賃金の原則に従い、2割以上の格差は違法性があるとされています) 役職の範囲が異なるという程度の個別企業ごとの違いしかありません。 ただ、名目上だけ1年契約を更新し続ける事に問題はありませんし、議論のあるところですが、あくまで期間契約であって本来の期限無し社員と全く同列では無いという解釈もあります。 という事で、雇い止めや解雇などせず現状を維持するならば問題はありません。 3年に満たない人は期限でさっさと雇い止めにするんですな。人材が失われて困るなら普通に社員にしましょう。(と親会社を説得して下さい、アイツ、アカに染まったとか干されてもしらんけど)
お礼
ありがとうございます。 すっきり致しました。 「3年に満たない人は期限でさっさと雇い止めにするんですな。人材が失われて困るなら普通に社員にしましょう。」 この部分の理解を親会社に求めることが難しく困っております。 本来,独立した会社であるはずなので,雇用する方向を考えたいのですが,会社の収益からすると,正社員として確保することが難しく・・・ 回答を参考にさせていただきます。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
実態として継続していますから継続した雇用と見なされます。 職安を経由しようが新たに契約し直そうが、日々雇用社員を契約社員と名前を変えようが全く関係ありません。 数ヶ月以上(最低でも3ヶ月)空白期間がある事で初めて継続雇用が途切れたと見なせます。 しかし、すでに3年を超えて継続雇用されている人に関しては、労基法14条の解釈により期限無し雇用とほぼ同等と見なします。従って、空白期間を空けるために解雇すると解雇法理に反するために不当解雇となります。
補足
早速の回答ありがとうございます。 3年以上の日々雇用職員は,既に期限無し雇用となってしまっているのですね。 この場合に,日々雇用職員を正社員にしなければならないといった決まりもあるのでしょうか。 雇用者をこれまでどおり,日給月給で雇用し,雇用者が辞めたいというまで雇用していれば問題はないのでしょうか。 正社員にしなければならないといことはないでしょうか。
お礼
単刀直入の回答ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。